未成年に写真を送らせた件での詐欺疑惑についての相談
弁護士の目線で考えますと、その女性の友人や知人が親族を騙って詐欺行為に及ぼうとしている可能性は否定できないと思われます。 特に、児童ポルノに該当する事案では示談の意向はさておき警察は捜査しますので、被害者が捜査に「待った」をかけるとい...
弁護士の目線で考えますと、その女性の友人や知人が親族を騙って詐欺行為に及ぼうとしている可能性は否定できないと思われます。 特に、児童ポルノに該当する事案では示談の意向はさておき警察は捜査しますので、被害者が捜査に「待った」をかけるとい...
アカウント名(スクリーンネーム)だけで正確な投稿日時が確認できない場合,ログインIPの開示請求が難しい場合があります。電話番号やメールアドレスの開示請求であればスクリーンネームの情報だけで特定可能かもしれませんが,この種のアカウントに...
すでに3年ほど経過していることを踏まえますと、この期に及んで警察が介入することはほぼないと思います。十分反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。
現時点でこちらから準備や対応することは基本的にはないと思われます。 こちらから自白をして和解を持ちかける点については一長一短です。どのような投稿内容かも把握していないとなると、そもそも合意の内容として不十分となる可能性があるかと、仮...
可能です。 あくまで示談は任意なので、相手が含んでもokと応じてくれればになります。 その分示談の金額が上がる可能性もあるかと思います。
誹謗中傷について。やばすぎて草や草すぎと言った言葉をネットに書き込んだ場合誹謗中傷に該当するのでしょうか? →誹謗中傷に該当するか否かは法的概念ではないためお答えしかねます。「やばすぎて草」や「草すぎ」というのみの記事は、それだけでは...
電話番号が登録されているのであれば、開示請求から相手の特定が可能な場合があるかと思われますので、弁護士を立てた上で手続きを取ることは可能でしょう。
IP開示ルートなら、経由プロバイダから意見照会書が届くと思いますので、そのタイミングが最も早いコンタクトになります。ただ、近時は意見照会書でも開示請求者及び代理人弁護士の氏名が伏せられている場合がありますし、早い段階からあなたがコンタ...
単に「元恋人の電話番号と居住している市を投稿」しただけであればプライバシー侵害の可能性にとどまり,警察マターではない可能性があります(プライバシー侵害罪という犯罪はありません)。一方,その投稿に「(交際あるいは性交の)相手募集」などの...
残念ながら具体的な投稿内容など実際に口外禁止に違反しているという客観的な証拠がなければ対応を進めることはできません。
「一回くらい腹パンさせてほしいくらい怒ってる」という書き込みは脅迫罪などに当たりますでしょうか。 その状況によりますが。 そのような評価がされる可能性はあると思います。 ストレートに殴るといわなくても婉曲的表現が脅迫になることはあります。
接客態度が悪いなどではなく、この様な内容で周りから見て私とわかるような内容は名誉毀損になりますか? →閲覧者において「髪の毛が赤い女」が相談者様のことであると確実に特定できるのであれば、名誉毀損となる余地はあるでしょう。
権利義務が帰属する主体が失われ、引き継ぐものもいないのであれば、権利義務は消滅します。 合意書の内容(定め方)や会社が倒産で消滅したのか、買収されたのか等でも変わります。 社名が変わっただけでは、通常は敢えて新しい合意書を郵送すると...
具体的な投稿内容によっては開示請求や損害賠償請求を招く可能性のある内容です。 そもそも、掲示板に投稿したとてご友人を守るということには繋がりません。 ご友人が労基や労働局に相談をされるべきです。
こちらは公開相談の場ですので個別に弁護士を探されるのであればココナラ内で地域や得意分野等を絞って検索いただいたり、インターネットで検索をされたりされた方が良いかと思われます。
名誉毀損やプライバシー権の侵害として、不法行為が成立するかと思われますので、慰謝料請求を行うことが可能かと思われます。 また、証拠関係の状況によっては刑事事件化もあり得るでしょう。
これは殺害予告にあたりますでしょうか。 →法的概念ではないため殺害予告になるか否かについてはお答えしかねます。相手方の他の投稿記事も含めると、相手方の行為は、相談者様の生命や身体に危害を加えると告げるものといえる可能性がありますから、...
一般的にはDMのやり取りで権利侵害性が認められるケースは多くありません。そのため、単なるやり取りの中で批判的な言動を行っただけで法的請求を受ける可能性は低いでしょう。
営業妨害になり開示請求されるでしょうか? →相手方が開示請求について強い意向を持てば、開示請求の対象とされる可能性があるでしょう。開示が認められるかについては何ともいえないところですが、一般論を記載したものとして、開示が認められない可...
その動画が投稿されているサイトなどでURLも合わせて保存ができていないと開示請求についてはなかなか難しくなってくるかと思われます。 相手が認めているのであればそれを根拠に慰謝料請求するということも考えられますが証拠の面で厳しい戦いと...
開示請求されて訴えられる可能性はありますか? →本件は、そもそも発信者情報開示請求の対象ではないでしょう。なお、「ごめんなさいと言ったらいいよと言ってくれた」とのことであれば、相手方から何かされる可能性は、あまり考えられないように思い...
わいせつ画像の送信はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われますが 相手方の金銭要求は恐喝の疑いもあるので、安易に払わないことです。 弁護士に直接相談してから対応してください
これも誹謗中傷や名誉毀損になるのでしょうか。 →こちらの内容は、誹謗中傷や名誉毀損になる可能性は低いでしょう。
1対1のわいせつ画像の送信は、最終的にはわいせつ電磁的記録頒布罪にはあたりませんが、 不特定又は多数の者への送信の一環と疑われて捜査をうけることはあります
ご自身及びご自身の子が被害にあっているということであれば、投稿内容が権利侵害性を満たすものであれば請求ができる可能性はあるかと思われます。
イキっているという表現に関しては、受忍限度を超えないものとして権利侵害性が認められず開示請求等が認められない可能性があるかと思われます。
それでは本件についてはお相手方がスクリーンショットを撮っていた場合については開示請求の可能性があるが、それが出来ていない場合については可能性は低いという認識でよろしいでしょうか? →概ねご指摘のとおりですが、スクリーンショットなどがで...
野球選手、関根大気さんの開示請求は何故通ったのでしょうか? →「死ね」は、一般的に開示しやすい記事です。もっとも、このような名誉感情侵害は裁判官により判断が異なることもあり、開示できる・できないについては、事前の判断が難しいものです。...
アニメの画像を私的利用の目的でgoogle photo(クラウド)に保存したとして、著作権法の違法アップロードに引っかかるでしょうか。 →不特定または多数人が閲覧できる状態でないのでしたら、違法なアップロードには当たりません
匿名掲示板となると、実名の記載や、アカウント等の名指しなどが無いと個人の特定が不十分なように思われます。 また、仮に個人の特定ができたとしても、「クビになった」という発言は、名誉権の侵害や名誉感情の侵害としては不十分と判断される可能...