スクショのみが証拠として不十分かどうか
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Xで私のポストに対してAさんが侮辱的な発言がありました。 内容としては、アカウントが分からないように文章のみトリミング、私のポストに対して「メンヘラじゃん」「人として終わってる」等の侮辱や名誉毀損とも取れるポストをしてました。 スクショは撮る事は出来ましたが、すぐ削除されてしまいました。 アカウントが分からないようにしても内容からは個人の特定に繋がる、というのはQ&Aで拝見しました。 法的措置を取る、取らないは一旦置いておき、もし仮に法的措置を取るとした場合、該当ポストが削除されURLが分からず、スクショのみだと証拠としては不十分なのでしょうか?1つ1つのポストをスクショした訳ではなく、一連の流れを全体的にスクショしており、「何時何分にこのポストをした」という詳細が不明確となってます。
qwert さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士アカウント名(スクリーンネーム)だけで正確な投稿日時が確認できない場合,ログインIPの開示請求が難しい場合があります。電話番号やメールアドレスの開示請求であればスクリーンネームの情報だけで特定可能かもしれませんが,この種のアカウントには電話番号が登録されていないことも多いので特定不能のリスクがあります。弁護士へ直接相談し,スクリーンショットを検討して貰った方がよいでしょう。
- qwertさん匿名A弁護士 様 回答ありがとうございます。 一度相談した上で色々と検討してみます。
この投稿は、2025年3月18日時点の情報です。
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