中学生と過激な写真の交換は罪ですか?一回だけです。
児童ポルノ禁止法違反にあたりますね。 相手の子は、事件性が高いので、危険ですね。 相手が逮捕されれば、事情聴取はあるかもしれません。 単発なら、事情聴取で終わるでしょう。
児童ポルノ禁止法違反にあたりますね。 相手の子は、事件性が高いので、危険ですね。 相手が逮捕されれば、事情聴取はあるかもしれません。 単発なら、事情聴取で終わるでしょう。
本部への通知だったのですか。コンビニ本部の回答は不合理です。電子マネーであるといっても、随時、チャージを繰り返して使用できるものではなく、テレフォンカードのような所定の金額に相当する範囲内で使用できるに過ぎないカードであり、それ自体、...
相手方と直接のやり取りは精神的に相当な負担がかかりますので、代理人弁護士を間に入れることで、交渉を代行してもらうのが最善の策であると考えます。 金銭的な面で折り合いがつかない場合は、支払うべき額を決めるための民事調停を申し立てて、第三...
まずはご自身でできる限りの削除依頼をすることです。 このような件の被害者は、発信者の特定を警察や弁護士に依頼して、慰謝料請求をすることがあります。 しかし、加害者が学生であることが分かれば、おそらく教育的指導を優先させる観点から、慰...
婚約破棄で慰謝料請求するのは可能でしょう。 経緯を整理して弁護士に見てもらうといいでしょう。 外国人は帰国したら、やりようがなくなることは 心しておいたほうがいいでしょう。
裁判所の認容額は、まだまだ低い水準ですね。 10~50くらいでしょう。 したがって、100万円を請求額にするといいでしょう。 どんなに執拗に名誉棄損行為がなされ、そのために精神的 に疲弊し、事実調査に要した時間など労力がかかったこと ...
なりすまし被害に遭った方について、その方の仕事や信用に影響が出るようなことを書いていた場合は、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあるでしょう。名誉を毀損する書き込みをしていれば名誉毀損罪です。 また民事の責任として、肖像権の侵害などを...
わいせつ物(電磁的記録)頒布や陳列の罪に該当し,抽象的には警察が動く可能性はあるでしょう。ただ,実際に警察が動くか,動いたとして逮捕まで行くかについては不明です。
そのようなツイート1本で逮捕されることはまずないでしょう。心から謝罪したのであれば,後は前向きに生きていくことです。
事項の問題を論ずる以前の問題として、個人的な非公開のやりとりは名誉毀損(罪)には該当しませんのでそもそもご心配はいらないと思われます。
写真の保存等をしていなくても,条例によっては要求行為そのものに罰則規定があるものもありますから,警察から連絡がくる可能性はあるでしょう。ただ,逮捕までされる可能性はそれほど高くないのではないかと思います。
誹謗中傷の内容にもよりますが,罪にまでは問われないでしょう。 謝罪したいということであれば,謝罪のメッセージを送っておけば良いと思いますよ。 あまり心配しすぎても仕方ないので,今回の教訓を今後に活かして行こうと決意して次に進んでください。
警察に相談に行っているということは誹謗中傷しているURLなどは記録を取っている可能性が高いです。そこから身元特定がされることは十分あり得ます。
刑事でも民事でも何ら責任は生じないと考えられますので、訴えられることはないでしょう。ご安心ください。
現に手元にデータも何もない場合、警察も対応に苦慮するため(重大ではない案件では消去したデータを復元してまで捜査したくない)、自首してほしくないのが本音だと思います。 消去している本件では不起訴の結論は見えており、この場合の自首には、...
いくつかの前例だと封書で届く可能性が高いですね。 前科にはなりません。 同居の人物についてはわかりません。 回答内容は自身で詳細に説明をしてください。 そこまでの指導はできません。
仮に中学生・高校生でも、事案によっては逮捕される可能性はないとは言えません。しかし、わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪については、逮捕まではされず在宅捜査(警察署から呼び出されて聴取)の方が多い傾向にあります。 なお同罪の公訴時効は...
「摘発」という言葉が、警察官が自宅に来る可能性を指すのであれば、まったくゼロではないです。脅かすわけではないですが・・・ 今回は、正式名称「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の単純所持罪が...
相手方個人が訴えると話しているなら、それは民事の話ですね。それなら絶対に刑務所に行く話にはなりません。 それに民事でも、弁護士費用をかけてまで名誉毀損で訴える方なんて芸能人・政治家やマスコミ関係者以外の一般人ではほとんどいないので、...
可能でしょう。 終わります。
来るか来ないかはわかりません。 通報される場合もありますからね。 しかしながら、警察が摘発しているのは、営利性が ある場合ですね。 大丈夫と存じます。
まずは、当初の出会いからの話しをすればいいでしょう。
名誉棄損が明らかでない限り、発信者情報開示に応じる ことはないですね。 今後は、あなたから訴えることは別として、相手にしないこ とですね。
こんにちは。 その画像を写真等でとって保存しておきましょう。 そして、近くの警察にいって、捜査してくれるか聞いてみて下さい。
約束したのですから、違約金の定めの有無に関わらず、 約束を破れば、慰謝料の問題が生じるでしょう。 共同不法行為になるでしょう。 双方に責任があるでしょう。
業務妨害罪にはならないでしょう。 被害届が出ない限り警察は捜査を開始しないでしょう。 立件もされないと思います。
ほっておくのがいいですね。 免許証の写しや保険証の写しを送ったわではないので、 悪用するにも限界があります。 かりに悪用すれば、犯罪になるか、損害賠償の対象にな るので、普通の人はやりませんね。 なにかあれば、その時に、対処することで...
公開されているものでないなら、刑事事件にならないですね。 相対でやってるものなら、言葉だけでは、刑事事件にならないですね。
転載した人が被告になりますね。 侮辱は1年、名誉毀損は3年、ですから時効は 成立してますね。 公開の場での表現は気をつけたほうがいいでし ょう。
あなたの考えは正しいでしょう。 あなたに力を貸してくれる組織としてキャバクラユニオン がありますね。 問い合わせるといいでしょう。 最近、キャバ嬢なめんな!という本が、ユニオンの布施 エリ子さんから出ています。