不貞行為の慰謝料について
以前不貞行為で慰謝料をお支払いしました。
接触禁止を約束しましたが、違反した際の支払い金額などの記載はしていません。
合意書で、本合意に定めるほか今後名義の如何を問わず金銭その他一切の請求をしないと記載があります。
これは、誓約書の約束違反をした際の支払いはしなくても良いということになりますか??
甲乙の間でも、接触しない約束ですがSNSで接触をしてこられました。しかしその後に不倫相手とこちらも接触してしまいました。もし再請求されたら、こちらだけがお支払いしなければなりませんか??
約束したのですから、違約金の定めの有無に関わらず、
約束を破れば、慰謝料の問題が生じるでしょう。
共同不法行為になるでしょう。
双方に責任があるでしょう。