児童ポルノを故意に所持していたが、自首するべきか?

この前、SNSで児童ポルノを配布してる人から児童ポルノを故意にもらってしまいました。悪ノリとはいえ、事の重大さに気づいた私は、所持から逃れようとデータを削除しようとおもいました。焦っていたのか、トーク履歴からトークルームまで全てのデータを削除してしまいました。自分はこのことに対しすごく反省しており、自首を考えています。
そこで、自分は自首をすべきでしょうか。
自首をした場合、私の処分はどうなるでしょうか。もう二度としません。

現に手元にデータも何もない場合、警察も対応に苦慮するため(重大ではない案件では消去したデータを復元してまで捜査したくない)、自首してほしくないのが本音だと思います。

消去している本件では不起訴の結論は見えており、この場合の自首には、あなたも警察もメリットがないでしょう。

では、今自分はなにをすればいいのでしょうか。家宅捜査を待っとけばいいのでしょうか?

とりあえず所持罪が公訴時効にかかる3年の間、そのようなサイトを見たり、動画などをダウンロードすることをやめておくことです。
現状でも捜査の手が及ぶ可能性は相当低いですが、3年経てば可能性が0%になるでしょう。

反省や贖罪のお気持ちがあるなら、例えば子どもたちや犯罪被害者を支援する団体に寄付をして、その領収書を保管しておくと、万一刑事事件になったときに情状として評価される可能性があります。

仮に寄付などをせずに捜索が入った場合私の処分はどうなるのでしょうか