ネット上での言葉のみでの痴漢若しくは公然わいせつについてです。

先日、ツイッターで面識のない女性と言い争いとなり、卑猥な言葉でリプライをしてしまいました。
何らかの理由で警察に発見された場合、卑猥な言動として、痴漢と同じように条例違反として事件化されてしまうのでしょうか?
また、インターネット上での言葉のみで、公然わいせつや痴漢として事件化された事例をご存知ですか?

公開されているものでないなら、刑事事件にならないですね。
相対でやってるものなら、言葉だけでは、刑事事件にならないですね。

公開されている場で言ってしまいました。
警察沙汰になった場合、(迷惑防止条例)、(侮辱罪)、(公然わいせつ)が考えられると思いますが、言葉だけでは、公然わいせつや痴漢にはならないという解釈でよろしいですか?