支払いが出来なければ裁判などの法的手続きに移ると言われた。ほんとに裁判を起こされますか。
ご質問を拝見する限りでは、典型的な詐欺スキームのように思われます。 連絡が取れない状況になっていることを考えると、訴訟提起される可能性は低いように思います。 契約書がなくても債務不履行になる場合はありますが、 契約書がない場合は、...
ご質問を拝見する限りでは、典型的な詐欺スキームのように思われます。 連絡が取れない状況になっていることを考えると、訴訟提起される可能性は低いように思います。 契約書がなくても債務不履行になる場合はありますが、 契約書がない場合は、...
民事訴訟の提起は名誉毀損罪にはなりません。 話が本題から外れてきているので、これをもって回答を終わります。
犯人は成人しているため、犯人の親に慰謝料請求をするのは法律上認められていないと弁護士に言われましたが、親に相談してみるのもダメですかね?? →泉先生ご指摘のとおり、こちらが逆にプライバシー権侵害として追及をされるおそれがあり、親に対す...
discordにおいても開示請求は可能です。ただ,個別のやり取りではなく,公然性が必要となるため,チャンネルに参加している人全体が見ることのできる場でのほぼ宇宙証であれば,開示が認められる可能性はあるでしょう。
この場合開示請求はできますか? →「執着します」という記事のみを理由として開示請求を進めることは難しいでしょう。「キモいなどの誹謗中傷を受け、タグで拡散するなど名誉毀損もされています。」という出来事については、相手方の記事が、閲覧者に...
開示を求めるのであれば,投稿内容や投稿日時のわかるスクリーンショット等が必要となります。また時間が経ったものについては開示が難しくなってくるでしょう。 削除については,当該投稿のスクリーンショット等の証拠があれば,権利侵害が認められ...
開示請求が認められる可能性はあると思います。 ただし、その可能性が高いかどうかまでは判断できません。 もし、相手方に謝罪や示談の申入れなど相談者様から動くことを考えるのであれば、投稿したものを弁護士に見せて相談されるのがいいと思いま...
法的処置に移行した、という表記と闇金が回収しに行く、という表記が矛盾しているように思われます。 金額が大きくなる3万円という金額であれば回収業者が関与する可能性は低いかと思われます。
相手がアクションを起こす前に、自発的に謝罪することはありうる手段です。 弁護士が代理して相手方に書面を送り、交渉を行うことは可能です。 もっとも、相手が被害を知覚していない段階では、示談に至らず、書面送付で済む可能性もあるでしょう。
架空の作品で正規のアダルトサイトで自身で購入したものを自分のみがみるのであれば特に法的責任や身体拘束になることはないかと思います。法律に違反している可能性が低いからです。ご参考にしてください。
実際の投稿内容や、開示にかかった費用等も影響してくるためケースバイケースとなりますが、名誉感情侵害ということであれば30万円前後で話がまとまるケースもあります。 分割については相手が応じてくれるのであれば支払い方法として合意書に記載...
「きも笑笑」という程度の投稿で発信者情報開示請求が認められる事案は、かなり限定されるのではないかと思います。 なお、インターネットへの投稿とは全世界に自分の意見を表明する行為である以上、発言には責任を持って行うべきです。例えば権利侵害...
私は訴えられます? →名誉毀損や名誉感情侵害などの違法な内容かによりますし、仮に訴えるにしてもSNS上の投稿に対してはまず発信者情報開示手続きをする必要がありますので、相手がそのような手間や費用を取ってでも手続きをする方かにもよります。
発言の記録や、それにより症状が悪化したことを診断書等で証明できれば、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 また、お金の貸し借りについてはお金を貸す際にどのようなやり取りがされていたかが重要で、相手から貸してほしい等の発言の証...
1. 照会書の対応について 期限内に「開示に不同意」として回答いただいて問題ございません。 2. VPN Gateの稼働について 当該期間にVPN Gateの公開中継を稼働させていたという事情は、第三者が回線を経由した可能性を説明す...
対処法としては、解雇の無効を主張したうえで解雇から解決までの給料の支払いを請求する、又はそれに代わる解決金を請求する、という方法が考えられます。なぜなら、解雇は、客観的に合理的な理由がない限り無効とするとの規定が、労働契約法で定められ...
ご相談のメール文面は、人格を傷つける強い侮辱表現であり、名誉感情侵害に当たる可能性があります。 ただし問題は加害者の特定です。 メールやSNSのDMは発信者情報開示の対象外であり、民事ルートでは送信者を直接特定できません。 そのた...
刑事上は開示請求が認められます。また、TikTokのDMでも逮捕されることはあります。 まず、民事上の開示請求は、公然性が必要となるため、誰でも見られるSNSについては開示対象となりますが、DMやメールといった個別のやり取りについて...
Q1 楽曲配信とミュージック・ビデオは配信停止にしなければいけませんか? A ご提示の状況では、脱退メンバーの求めに応じて配信停止をする必要性は低いと考えられます。ただし、今後のトラブルを避けるため、配信方法の見直しや、脱退メンバーと...
刑事事件として脅迫等で警察の捜査が開始される場合は、特定される可能性があるかと思われます。民事上であればDMは対象ではないため開示請求手続きは基本的には難しいでしょう。
公開相談の場で具体的な事情を記載されると特定につながる恐れがあるため、個別に弁護士に相談をされると良いかと思われます。
先程LINEで伝えました。 ブロックはしない方が良いでしょうか? →契約の成否や相手方からの請求の当否に、LINEのブロックの有無は関係ないので ブロックしてもしなくても、どちらでもよろしいかと思います。 相談者様が相手方からのL...
実際の記載の仕方にもよりますが、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。 例えば、給料が安かったという表現が、記載された給与の金額についてであれば、個人の意見感想にとどまりますし、これが、記載された金額より少ない金額しか支払われなかったと...
特定の個人ではなく「不特定多数」に向けられていたとしても、実際にそれを見た者が影響を受けて自殺に至った場合には、教唆行為として認定される可能性があります。 ただし、刑事責任を問うには、①発信者の「故意」(自殺させる意図)が認定されるこ...
肖像権侵害として権利侵害が認められ、発信者情報開示請求が認められ、削除や慰謝料請求等が可能な場合があるでしょう。
私が経験した事案では、本人訴訟で準備書面に不明瞭な点があった場合は、裁判官がその当事者にアドバイスをしたうえで、法的な観点からの質問をする、ということがありました。 これは、民事訴訟法149条の、「釈明権」と呼ばれる訴訟指揮です。
リベンジポルノ罪の公開されている裁判例は少なく、 実刑事案もあるところをみると、 弁護人は、同種裁判例を独自に収集して、実刑・執行猶予の分岐点を見極めて 慰謝の措置を尽くすことを重点にして情状弁護を怠らないことでしょう。 直近の同種...
権利侵害など明白にない場合において、「開示請求するぞ」や「投稿を削除しなければ開示請求する」と迫ることは、暗に個人情報を特定する、特定した場合の次の対応も想起させますので、削除する義務がなにもかかわらず強迫により個人の自由を制約してい...
合意書は有効です。 注意点としては、合意書違反があった時に、他方にどのように連絡するのか、訴え提起ができるか等、きちんと連絡手段が確保されているかを弁護士に確認されてください。 ご参考になれば幸いです。
特定された相手に対する発言ではないため、名誉棄損罪や侮辱罪での処罰の対象はならないものと考えられます。