SNSでの発言が自殺教唆罪に問われる可能性はあるか?
もしYoutubeまたはXなどのSNSで、
「デブな人は生きていくうえで価値ないから自殺した方がいいよ!」って発信した人がいたとして、
その動画を見た人が、本当に自殺した場合は、投稿者は自殺教唆等の罪に問われますか?
なお動画内容は、自殺した方がいい理由までしっかり解説し、自殺のやり方まで発信しているとします
特定の個人ではなく「不特定多数」に向けられていたとしても、実際にそれを見た者が影響を受けて自殺に至った場合には、教唆行為として認定される可能性があります。
ただし、刑事責任を問うには、①発信者の「故意」(自殺させる意図)が認定されること、②被害者との因果関係(その発言が直接的な原因で自殺した)が認められること
が必要です。これらの立証は困難なことも多く、実際の事件では慎重な判断が求められます。
投稿者の自殺教唆の故意と因果関係の立証の困難性から、現実に刑事事件として責任を追及されるケースは多くないように思われます。