LINEでの「死ね」との発言、法的責任や時効について知りたい
今回のケースでは、刑事事件にも民事事件にもなる可能性はないと思っています。 あまり不安にならなくても良いかと思います。
今回のケースでは、刑事事件にも民事事件にもなる可能性はないと思っています。 あまり不安にならなくても良いかと思います。
運営への削除依頼は難しいでしょうか。 →削除依頼をすること自体はご自身で自由にできます。 弁護士の依頼に関しては、他人の証拠に関与するものとして、その依頼を受けない弁護士もいるでしょう(受ける弁護士もいるようです)。
はい。当たる可能性はあるでしょう 試験での資格の認定と性格は何の関係もありませんので、正当な批評にはならないでしょう。
正確な判断には実際の投稿内容を確認する必要がございますが、店舗のスレッドにご相談者様のご氏名やご住所が具体的に記載されているのであれば、プライバシー権の侵害等が成立する余地はあります。 警察へご相談に行かれること自体は、もちろん有...
プライバシー権侵害として削除が可能かと思われます。ご自身で削除要請を行ってみて,削除の対応が取られなければ弁護士に相談する形で良いかと思われます。掲示板によっては,弁護士からの要請や,裁判所からの要請でないと対応をしないというものもあ...
著作権は、①依拠性と②類似性の2つがあてはまった時に侵害ありとされます。 簡単に申し上げると、 ①依拠性は、他人の著作物を参照し、それをもとに創作したこと ②類似性は、他人の著作物と似ているかどうか が判断されることになります。 実...
児童ポルノであるとすれば、ダウンロードした人は単純所持罪(7条1項)で検挙される危険があります 逮捕されることは稀です
内容としては、名誉棄損に該当する表現といえると思います。社会的評価を低下させるかどうかが重要で、本人が別の媒体で話していたかどうかは関係ないからです。 もっとも、源氏名の場合、他店にも同じ名前のキャストがいることがあり、源氏名のみでは...
包括的な窓口業務および知財管理を、弁護士として受任したいと考えています。ただし、報酬条件については、顧問契約の締結を含めて個別協議を希望します。 ∵例えば、何十件もの案件を処理し、時間をかなり費やしたが、企業との契約締結にほとんど至ら...
誹謗中傷は法律用語ではなく、対象者本人が傷つくような内容であれば誹謗中傷に該当するという考え方もあります。 ご質問の投稿内容が法的に名誉権侵害や名誉感情侵害に該当するかどうかについては、基本的に、投稿者の意見を述べたものに過ぎないとし...
不正ログインは(不正アクセス罪として)警察マターになるでしょう。 警察の捜査ですのでどのように特定していくのかは何とも言えないところです。現実問題として特定困難という事案もあると思いますし、「かなり前」の不正アクセスを警察に相談したと...
相手方の無断利用行為は、著作権侵害といえそうです。弁護士名義の内容証明で、直ちにホームページの使用停止、又はご相談者の著作物の削除を請求するのが最適な進め方と思われます。無視する場合は、訴訟を提起します。ただ、相手方は、著作物を販売し...
判決でも和解でも、成功報酬が発生するという契約になっているのが普通です。 あなたが和解ではなく判決を望むのであれば、弁護士へその旨伝えればよいでしょう。 なお、もし弁護士から和解を前向きに検討することをアドバイスされているのであれば、...
私はどのように対応していけばいいのでしょうか…? →相手方の態度からして、「徹底的に動くという文言や一月中に連絡がなければ第二段階に進むと言う文言」は相談者様を怖がらせるために言っているものである可能性もあるでしょう。 相手方に対して...
それはわかりません。 おそらくは会員の人は回答や質問は見れるでしょうし、最近は些細なことからの炎上もありますからね。 削除ができるかどうかも書く弁護士ではわかりませんので、運営に聞いてみられるので良いでしょう。
9日の夜に送るなら裁判官が確認できる13日の9時頃までに送信できればよいかと思うのですが、心証が悪くなるでしょうか? 精度が落ちても期限内に出すべきか、精度が落ちる位なら精度を上げて12日中でもよいか、どちらが有利に働くでしょうか? ...
1. (1)個人で開示請求を行う場合、本件は「情報公開法に基づく開示請求」になりますか? →投稿者特定のために用いる発信者情報開示請求の根拠法令は「情報流通プラットフォーム対処法」となります。 (2)この場合、投稿された書き込みの数...
その投稿からは、特定の人物に向けられているものかどうか判然としませんし、特定の人物の権利を侵害しているかどうか不明ですので、開示請求や慰謝料請求がなされる可能性は低いと思います。 万が一、開示請求や慰謝料請求がなされるとしても、これが...
そのサイトがどうかまではわかりませんが、その手のサイトは一般的に詐欺サイトであることが多いです。 そのまま放っておくという手も考えられますが、一部のサイトはしつこく請求してきます。 裁判になった場合には、弁護士に依頼するところまで必...
・謝罪文を含む警告文を出すことが可能か →謝罪文を相手方に掲載させることは、判決で強制はできず、相手方が応じる場合に可能でしょう。警告文の掲載については、相手方のプライバシーを侵害したり社会的評価を低下させたりする内容に至らないよう注...
問題となりうる著作権との関係で回答しますと、自宅保存のみであれば、私的使用の範囲内であるとして違法となる可能性は低いでしょう。 ご質問から、グッズは印刷物を想定されているかと思われますが、印刷物を持ち歩くぐらいであれば問題となる可能...
成立要件には必要としていないのに、その後の受忍限度超えの判断では大きく影響してくるのは何故なのですか? →受認限度を超えたか否かは、複数の要素を総合考慮して判断されます。同定可能性(対象者性)は、成立要件ではなくとも、成立のための重要...
やはり業務妨害でしょうね。 どう動くかは会社次第かと思います。
「凸待ちと書いてあり」とあるので、この書いてあった大元のスクリーンショットなどのほか、DMのやり取りでそういったものがあればです。
既にご回答されている通りですが、顔写真の利用は被写体の肖像権も関係しますので、写真の著作権者以外の第三者からも許諾を取得する必要も生じることを補足させていただきます。
なぜ今現在、現認できる状態や該当URLが無いと対応できないんですか?スクリーンショットの意味がなくないですか? →スクリーンショットのみでも、概ねの投稿時刻が資料から確認できる場合、コンテンツプロバイダ(本件であればGoogle)にお...
ご自身が身に覚えがないということであれば,相手が訴えてきたとしても相手の請求が認められるということはないかと思われます。
1. 相手の特定と抑止: 犯人の確証は100%ではありませんが、心当たりのある人物がいます。確証が不十分な段階で、相手側に「これ以上の嫌がらせを止めさせる」ための警告書類を、法的リスクを抑えて送ることは可能でしょうか。 →弁護士から、...
知らないうちにアカウントに入られて、アカウントのデータを消されてしまった場合、身元不明の相手でも訴えることは可能ですか? →訴えるにあたって、相手の身元の特定が必要ですので、身元不明の場合は困難でしょう。
複数の法律に抵触する可能性が高いです。 ・不正アクセス禁止法違反:他人のIDやパスワードを無断で使用したり、特殊なプログラム(スパイウェア等)を用いてスマホに侵入し、データを閲覧・取得する行為は、この法律で禁じられています。 ・不...