名誉感情侵害における同定可能性と受忍限度の関係
同定可能性は、名誉感情侵害の成立には必要ではないという事を知り、その理由や仕組みも理解できました。しかし、成立要件としては必要でなくとも社会通念上、受忍できる限度を超えるかどうかを認める判断には大きく影響してくると書いてありました。(複数の法律事務所ホームページ)
成立要件には必要としていないのに、その後の受忍限度超えの判断では大きく影響してくるのは何故なのですか?
成立要件には必要としていないのに、その後の受忍限度超えの判断では大きく影響してくるのは何故なのですか?
→受認限度を超えたか否かは、複数の要素を総合考慮して判断されます。同定可能性(対象者性)は、成立要件ではなくとも、成立のための重要な要素とされているため、判断において大きく影響します。実務上も、要件に近い扱いがなされている印象です。
稲葉先生、とてもわかりやすいご説明ありがとうございます。