示談金を要求された場合の対応策について弁護士に相談

凸待ちと書いてありチン凸したら裁判で訴えると言われました。裁判しないためにはどうすればいいですか?と聞いたら示談金払えばいいと言われました
この場合どうすればいいですか

実際に民事訴訟を提起された場合には、相手が誘引した資料で、行為が同意があったものという立証をすれば良いと思います。
なお、真実その事情で金銭請求してきたとなると相手は恐喝の可能性があります。

相手が誘引した資料で、行為が同意があったものという立証とはどのようにすればいいのですか

「凸待ちと書いてあり」とあるので、この書いてあった大元のスクリーンショットなどのほか、DMのやり取りでそういったものがあればです。