名誉毀損になりますか?

あなたと特定できるのか、文書の中身を見ないとわかりませんが、 関係者が、あなたが破損したものと思える内容なら、名誉棄損の 可能性はあるでしょう。

作品を「改変」「拡散」する違法性について

相談者が当該アーティストや会社である場合には、著作権や商標権の侵害などで法的手続きを行うことが考えられます。 お近くの弁護士に依頼して対応を検討することを推奨します。

掲示板に書き込まれたジョークは著作物となるのでしょうか?

ご投稿にある、ジョークがどのようなものか定かではありませんが、著作物の要件に該当するのか疑義があります。 思想・アイデア・感覚・感情等は「表現」にあたりません。また、短い表現・ありふれた表現は「創作的」にあたりません。 そのため、...

誹謗中傷 訴える手段

刑事事件としては、名誉毀損罪に該当するとして被害届を出す、又は告訴するという方法と、民事事件として、不法行為に基づく損害賠償請求するという方法が考えられます。何を目的にするかで、どう行動すべきかは違ってくるでしょう。 いずれにしても、...

Twitterのなりすましについて

アカウントの削除請求及び発信者情報開示請求が可能かと思われます。 開示などの手続にも時間がかかるため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

削除済み書き込みの開示請求は可能か?法律的見解

爆サイの「よくある質問」内で、「書込を削除してしまうと、発信者情報開示ができなくなる」という趣旨の記載があります。 ここから推測すると、書込が削除されると、別途ログ保存していない限り、発信者情報開示が不可能になると思われます(断言はで...

メルカリの返品同意後

相手は、返品する義務があるので、再度、返品を請求するといいでしょう。 応じなければ、少額訴訟を起こすといいでしょう。

開示請求されてしまうか、訴えられてしまうか怖い

書込の内容からすると、発信者情報開示請求を受けて、損害賠償請求訴訟を起こされる可能性はあります。 もし訴えられた場合には、真実であることの証明をする必要があるでしょう。証拠が目撃者だけということになりますと、目撃者の方の証言を、裁判官...

1.訴えられてしまう可能性。2.その場合の罪になる可能性

以下、ご質問にお答えします。 >1.私は旅行に行かなければ訴訟される可能性はありますか? >2.訴訟された場合、私が罪になる、いただいたお金を返す等に問われることはありますか? 訴訟を起こされる可能性は0ではありませんが(法律上認...

開示請求すると脅された件

N総合法律事務所、弁護士の首藤です。 詳細な経緯はわかりませんが、「ストレス溜まってるの?生きづらそうだね。」の発言それ自体は誹謗中傷にはあたらないと考えます。 ご参考になれば幸いです。

警察への相談は秘匿に有利か

新しくできた制度なので運用がまだ明確でないところはありますが、警察への相談履歴は秘匿が認められる後押しになる可能性は極めて高いと思います。

dm つきまとい 警告

警告がきていないのであれば、何もしないほうがよいでしょう。警告を受ける前にやめた場合でも、後ほど警告がくる場合もあり得ますが、いずれにしてもこれ以上何もしないに越したことはないでしょう。

情報開示請求又は損害賠償可能な内容でしょうか

「個人間」であることから、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求は困難だと思われます。 発信者情報開示請求が困難ですと、相手方が特定できないので、損害賠償を求めることも難しいということになります。

誹謗中傷についての質問です

特定個人への誹謗中傷のような名誉感情侵害・侮辱の書き込みは、発信者情報開示請求が認められるか認められないかの限界が実務上はっきりしていません。そのため開示請求されたらアウトかどうか、相談者の方の開示されている情報からでは断定できないと...

LINEでの脅迫について

プライバシーの侵害になりますので、しないようにという警告を送っておくということになるでしょう。 現状は警告しておき、実際にされた場合はそれから検討するしかないところはあります。

非弁行為かどうか知りたいです。

判断が難しいというか、 非弁に当たる可能性もあるので面談で詳しい事情を踏まえてアドバイスを受けるのに適した事案だ、と思います。

すしろーペロペロ事件について

醤油さし等を舐め回す迷惑行為をした人には、威力ないし偽計業務妨害罪、器物損壊罪が成立する可能性があります。 また、その動画を撮影した人やSNS上に動画を投稿し拡散した人も、共犯(共同正犯)に問われる可能性があります。 社会的な反響...

LINEトークでの誹謗中傷に対する法的対処法は?

傷害罪については難しいと思います。 民事の損害賠償(慰謝料請求)については、具体的な内容、相手があなたがそれだけの精神的苦痛を感じると認識できるやりとりであったか(故意・過失の程度)によって変わってきそうです。 一対一のLINEのやり...

晒すと脅されました。

さらすというのは脅しになる可能性はあるでしょうね。 ストーカーみたいで怖いですは、状況次第で、相手に対して感想を言っただけなら問題ないでしょうが、周りに向けてストーカーのような人間だと公言すれば名誉棄損でしょう。