名誉毀損になりますか?
あなたと特定できるのか、文書の中身を見ないとわかりませんが、 関係者が、あなたが破損したものと思える内容なら、名誉棄損の 可能性はあるでしょう。
あなたと特定できるのか、文書の中身を見ないとわかりませんが、 関係者が、あなたが破損したものと思える内容なら、名誉棄損の 可能性はあるでしょう。
匿名であっても脅迫罪は成立し得ます。 また、匿名であっても通信履歴を調査することで書き込みをした犯人を特定して刑事罰に問うことができる場合があります。
相談者が当該アーティストや会社である場合には、著作権や商標権の侵害などで法的手続きを行うことが考えられます。 お近くの弁護士に依頼して対応を検討することを推奨します。
支払い義務は発生します。 あとは、裁判所で、減額や分割の支払いを求めることになります。
無視していいですよ。 PayPay倍増が詐欺かどうかは、詳しく見ないとわかりませんが、 無視したほうがいいですね。 訴えて来ることはありません。
交際していた方の発言、行動、相談者様への対応が民法上の不法行為といえるのであれば慰謝料を請求できる可能性はあります。あくまで具体的内容によります。
ご投稿にある、ジョークがどのようなものか定かではありませんが、著作物の要件に該当するのか疑義があります。 思想・アイデア・感覚・感情等は「表現」にあたりません。また、短い表現・ありふれた表現は「創作的」にあたりません。 そのため、...
刑事事件としては、名誉毀損罪に該当するとして被害届を出す、又は告訴するという方法と、民事事件として、不法行為に基づく損害賠償請求するという方法が考えられます。何を目的にするかで、どう行動すべきかは違ってくるでしょう。 いずれにしても、...
アカウントの削除請求及び発信者情報開示請求が可能かと思われます。 開示などの手続にも時間がかかるため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
爆サイの「よくある質問」内で、「書込を削除してしまうと、発信者情報開示ができなくなる」という趣旨の記載があります。 ここから推測すると、書込が削除されると、別途ログ保存していない限り、発信者情報開示が不可能になると思われます(断言はで...
書かれた「悪口」次第では、削除などの法的手段が採れる可能性があります。 書かれた悪口を紙に印刷し、お近くの法律事務所で相談されることをお勧めします。
DMについては、プロバイダ責任制限法の適用範囲外なので、プロバイダ責任制限法に基づく開示請求は困難だと思われます。
相手は、返品する義務があるので、再度、返品を請求するといいでしょう。 応じなければ、少額訴訟を起こすといいでしょう。
書込の内容からすると、発信者情報開示請求を受けて、損害賠償請求訴訟を起こされる可能性はあります。 もし訴えられた場合には、真実であることの証明をする必要があるでしょう。証拠が目撃者だけということになりますと、目撃者の方の証言を、裁判官...
以下、ご質問にお答えします。 >1.私は旅行に行かなければ訴訟される可能性はありますか? >2.訴訟された場合、私が罪になる、いただいたお金を返す等に問われることはありますか? 訴訟を起こされる可能性は0ではありませんが(法律上認...
N総合法律事務所、弁護士の首藤です。 詳細な経緯はわかりませんが、「ストレス溜まってるの?生きづらそうだね。」の発言それ自体は誹謗中傷にはあたらないと考えます。 ご参考になれば幸いです。
仮に不当な内容であっても相手が裁判をすることは止められません。裁判を無視した場合は不利益が大きいため、仮に裁判をされた場合に弁護士にご相談されることをお勧めします。
特殊な漢字でない限り可能性は低いでしょう
新しくできた制度なので運用がまだ明確でないところはありますが、警察への相談履歴は秘匿が認められる後押しになる可能性は極めて高いと思います。
警告がきていないのであれば、何もしないほうがよいでしょう。警告を受ける前にやめた場合でも、後ほど警告がくる場合もあり得ますが、いずれにしてもこれ以上何もしないに越したことはないでしょう。
「個人間」であることから、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求は困難だと思われます。 発信者情報開示請求が困難ですと、相手方が特定できないので、損害賠償を求めることも難しいということになります。
特定個人への誹謗中傷のような名誉感情侵害・侮辱の書き込みは、発信者情報開示請求が認められるか認められないかの限界が実務上はっきりしていません。そのため開示請求されたらアウトかどうか、相談者の方の開示されている情報からでは断定できないと...
プライバシーの侵害になりますので、しないようにという警告を送っておくということになるでしょう。 現状は警告しておき、実際にされた場合はそれから検討するしかないところはあります。
いくつか方法があるでしょうね。 サイト管理者に削除申し入れをする。 法務局に削除要請する。連絡先代表 0570003110 「誹謗中傷ホットライン」に連絡して削除要請する。 名誉棄損で、発信者が特定されれば、裁判を起こせるでしょう。
いつまで残すかは運営会社次第です。
判断が難しいというか、 非弁に当たる可能性もあるので面談で詳しい事情を踏まえてアドバイスを受けるのに適した事案だ、と思います。
醤油さし等を舐め回す迷惑行為をした人には、威力ないし偽計業務妨害罪、器物損壊罪が成立する可能性があります。 また、その動画を撮影した人やSNS上に動画を投稿し拡散した人も、共犯(共同正犯)に問われる可能性があります。 社会的な反響...
もう少し詳しく状況をお聞きできたらとも思いますが,職場に関しては,降格や配置換え自体が,あなた自身の言動を原因としたものでないならば,不当労働行為として違法になる可能性はあります。そこは労働基準監督署にも相談してみると良いでしょう。退...
傷害罪については難しいと思います。 民事の損害賠償(慰謝料請求)については、具体的な内容、相手があなたがそれだけの精神的苦痛を感じると認識できるやりとりであったか(故意・過失の程度)によって変わってきそうです。 一対一のLINEのやり...
さらすというのは脅しになる可能性はあるでしょうね。 ストーカーみたいで怖いですは、状況次第で、相手に対して感想を言っただけなら問題ないでしょうが、周りに向けてストーカーのような人間だと公言すれば名誉棄損でしょう。