1.訴えられてしまう可能性。2.その場合の罪になる可能性

パパ活をしており、お茶やお食事を共にする代わり毎月数万円くださる男性がいて半年ほど続いています。

今月、旅行に行こうと言われ、いろんな不安も少しはありつつ相手の期待に答えたい気持ちもあり『楽しみです!』とお相手に返答していました。
そんな中で"今月は旅行も行くし〇〇さん今月大変だから"っていつもより多くお金をいただきました。
ですが、旅行の日にちが近づくにつれて不安は増して行き、パパ活で食事以上をした事もないし身体は大切にしたい、売春になるのでは?などいろいろ考えてしまい、怖くなり旅行を断りたい気持ちが増しました。

プレゼントも含めて今まで100万円近くはいただいたと思います、お相手も当初からいずれ食事以上の関係になることを期待していたと思います。また、私もこの人ならいずれ食事以上になっても良いかなと思っていました。

お互い本名でフルネームを知っています。
私も相手も名前を検索すると会社名など出て来る立場もあります、相手は既婚者で私は独身です。

質問です
1.私は旅行に行かなければ訴訟される可能性はありますか?
2.訴訟された場合、私が罪になる、いただいたお金を返す等に問われることはありますか?
よろしくお願いいたします。

旅行に行くいかないは自由に決めていただいて大丈夫です。行きたくなければ行かなくて大丈夫です。
旅行に行ったとしても行かないにしても訴訟提起される可能性はありますが、あくまで贈与なので返金する義務はありませんし、上記の内容のみなら犯罪にもなりません。
実際に訴訟提起されたら弁護士に相談した方がいいかと思われます。

以下、ご質問にお答えします。

>1.私は旅行に行かなければ訴訟される可能性はありますか?
>2.訴訟された場合、私が罪になる、いただいたお金を返す等に問われることはありますか?

訴訟を起こされる可能性は0ではありませんが(法律上認められにくい請求であっても訴訟提起はできるため)、今までに相手にもらったプレゼントやお金は全て贈与であり、返還義務を負わないので、訴訟を提起されたとしても敗訴する可能性は限りなく低いと思います。

逆に、今後も相手と交際を継続していると、相手の奥さんから不貞行為に基づく慰謝料請求を受ける可能性がありますので、かかる観点からも今後の交際はやめたほうが良いと思います。