過去のいじめを書き込んだことが名誉毀損に当たるか、訴えられた場合の対応について
名誉棄損に当たるかどうかは具体的な記載内容や客観的事実によるので、ご相談内容からは断言できないところです。名誉棄損に当たり得るのであれば、書き込まれた方の判断で、民事事件化(紛争化)を検討することはあると思います(刑事事件化もあり得る...
名誉棄損に当たるかどうかは具体的な記載内容や客観的事実によるので、ご相談内容からは断言できないところです。名誉棄損に当たり得るのであれば、書き込まれた方の判断で、民事事件化(紛争化)を検討することはあると思います(刑事事件化もあり得る...
>その後やりとりが続き、かなり学校や実家を出されて脅され、無理な要求をされています。この場合、相手方に従うしかないのでしょうか? 最寄りの警察に相談してみてはどうですか?
二枚目は日常の写真でした。二枚目でも製造罪になりますか? は罪にはなりません。 掲示板形式だと説明不足になるので、弁護士に直接相談してください。
他の人が聞ける状況でなかったのであれば刑法上の侮辱罪には当たりません。 好ましい言動ではないので今後は気を付けましょう(多くのゲームでは規約で禁止していると思うので繰り返すと利用停止になる場合もあります。)。
相談を読む限りかなり悪質な内容ですので、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが考えられます。 その場合には、弁護士に依頼することになると思うので、被害届の提出、学校への対処要求などもできないか相談してみると良いでしょう。 (請求額よ...
ご相談の内容からですと、次回更新時には確実に自動更新の設定をOFFにされていることを確認していただくほかないと存じます。また念のため、会社側に更新直後の契約解除などについて問い合わせてもよいかとは思います。
生活保護費や生活必需品は差押できません。 家にあった現金を差し押さえたり、銀行預金を差し押さえることになるでしょう。
内容にもよりますが、名誉棄損に該当する内容の記事であれば、転載(拡散)する行為についても名誉棄損に該当する場合があります。
名誉棄損はネットでの公開や公道でのビラ巻きなど、不特定又は多数人が知りうる状態でなされないと成立しないとされています。刑事も民事も。 お客様窓口への意見はこれにはあたらないでしょう。 また、書かれている内容も、受忍限度を逸脱した異常...
>この場合は訴えることなどはできるのでしょうか?? 状況がよく分からないのですが、誰が、あなたのために保管する必要があったのでしょうか?
状況がよく分からないのですが、その訴えると言っている人が中傷を受けたわけではないのであれば、何もできません。
具体的にどのような形で噂を流されているかにもよりますが、弁護士名の内容証明郵便で警告を行うことは可能でしょう。 一般的には1通3~5万円という先生が多いと思います。
文面を見ていないのではっきりしたことは言えませんが、 本当に裁判したなら裁判所から書類が届きます。 お書きいただいた事情だけでは、 詐欺の可能性もあるし、違うかもしれない、という感じです。
>親にはバレずにどうにかできますか お金が欲しいということなのでしょうか? 学生証と裸の動画を消してもらいたいということなのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の吉岡一誠と申します。 当事者双方が署名捺印をした示談書を作成していない場合でも、他の証拠や証言から当事者間で示談をして一切を清算したことを証明できる可能性はあります。 本件においても、「内容は理解してるし私もそ...
一般的なご回答になりますが、規約に違反したことによる損害賠償請求について記載があるような場合は、可能性としてあり得ます。
文章を拝見する限り、元の動画作成者に対する著作権侵害になる可能性があるといえます。 また、そのゲーム制作会社の方針によっては、ゲーム会社の著作権侵害になる可能性もあります。
特定できるかという問題はありますが、刑事事件としては、名誉毀損罪に問われる可能性があります。 また、民事事件としては、名誉毀損やプライバシー侵害として不法行為に基づく損害賠償責任を課される可能性があります。 さらに、会社との関係で...
投稿内容によるので一般論になりますが、個人を特定できる形で誹謗中傷や名誉棄損が行われているのであれば、開示請求や損害賠償請求をすることができます。 投稿内容をこのQ&Aに公開すべきではないと思いますので、投稿内容を見せてお近くの弁護...
優先関係にはなく、お互い相手に対して名誉毀損なり脅迫なりを主張することができる状況ではあります。 個人情報を把握していなくても、Twitter社に対して開示請求を行って特定することは可能ですし、警察が捜査すれば個人情報を特定することは...
お問い合わせありがとうございます。 具体的なやり取りを確認、精査することが前提とはなってしまいますが、侮辱や名誉感情侵害等を理由とした何らかの損害賠償請求を求める余地はあると考えます。 実際の手順やスケジュール感、費用感、対応可否の判...
「可能性がありますか?」と言うご質問には、ありますとお答えするよりありません。 ログ保存期間の話はそれぞれの会社の内部システムの変更で容易に延長されうるので、6ヶ月経てば安心とか1年経てば安心とかとても言えない状況です。
警察に報告する義務まではありませんので、報告をしなくても構いません。 捕まえることができるかどうかは、状況が何も分かりませんので何とも言えません。
誹謗中傷の内容にもよりますが数十万~数百万まででしょう。どんな弁護士に依頼しても法外な金額の請求が認容されることはありません。
貴方が自分で対応するよりは対応しない方がリスクは少ないでしょう。 余計なことを話しそうです。 弁護士に対応してもらうのがよいでしょう。
写真の内容によります。 公開されて貴方の名誉が侵害されるような写真であれば、 警察に脅迫で相談してください。 貴方が児童で、写真が児童ポルノに当たるのであれば、児童ポルノ関連の犯罪が成立するので警察に御相談ください。
可能であれば、どうしてもネット相談だと具体的な対応が難しいので、警察か弁護士に相談するのが一番だと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 事前に動作確認を実施し、問題のない商品を送付しているということであれば、特に詐欺罪が成立するということはないので、刑事責任について過度にご不安に思う必要はないかと思います。 また、...
理論的には不法行為として損害賠償の対象になりえますが、現実的には発信者情報開示や訴訟提起がされる可能性は小さいでしょう。
1について コンテンツの内容が、自分の意見がメインで要約部分は引用程度にとどまる場合は、著作権法上認められる引用の範囲内として合法となる可能性があります。ただ、現在のAIの精度ではそのような条件を自動で遵守させることは難しいのではない...