私のTwitterの投稿で脅迫を受けました。

Twitter上で過去に問題を起こした事のあるユーザーについて「彼は過去にこのような事をした」等とツイートした所、本人から私を名指しして「震えて待っていろ」「処す」「示談金をせしめてやる」といったツイートを投稿されました。
この場合、彼に対する名誉毀損が優先されるのか、それとも私に対する脅迫罪が優先されるのかが分かりません。
相手からのツイートはスクリーンショットとWeb魚拓を保存しています。また、お互い個人情報は把握していません。

優先関係にはなく、お互い相手に対して名誉毀損なり脅迫なりを主張することができる状況ではあります。
個人情報を把握していなくても、Twitter社に対して開示請求を行って特定することは可能ですし、警察が捜査すれば個人情報を特定することは可能です。