◎嫌がらせ、名誉毀損についての、警告書等の措置をとれるかどうか。

2年半前ほどに急激に仲良くなった女の子から嫌がらせ、名誉毀損を受けています

社会人スポーツのグループで仲良くなった子ですが、私の旦那もそこに所属しており、他のメンバーとも仲が良いため、そのグループ内の知り合いに直接的に話をしていたり、関係のない人たちにまで噂話を流されて困っています。仲良くなったことをいいことに私も話しすぎたと反省していますが、わけのわからないことで仲が悪くなり疎遠になったことから始まりました。(原因はよくわかりません)
回されているのは、私の不貞行為の話で、事実です。相手もそのグループにいる人なので特によく回りました。
でもこのことについては旦那とも何度も話をして、夫婦間では解決しています。
もう何がしたいがわからず、何を言っても無駄のような人間なので一年ほど何も言わず我慢していますが、本当にストレスで精神的にめいっています。

自分の治療費で訴えるようなお金がありません。警告書を送る、弁護士からの注意などの処置は取れますでしょうか。

具体的にどのような形で噂を流されているかにもよりますが、弁護士名の内容証明郵便で警告を行うことは可能でしょう。
一般的には1通3~5万円という先生が多いと思います。