和解金の支払いについて

インスタグラムで未成年に猥褻なことをしたことを訴訟すると言われ手続きも済んでいるそうで和解金をPayPayで支払ってもいいと言われたのですがそんなことはあり得ますか?

理論上は現金以外でキャッシュレスの手段で支払う方法による和解もあり得ます。

誰とどのような方法で交渉しているか分からないため確定的なことは言えませんが、弁護士であればあまりそのような方法はとらず銀行振り込みなどを指示すると思います。

これは詐欺の可能性はありますか?向こうが開示請求で特定した住所は合っていました

文面を見ていないのではっきりしたことは言えませんが、

本当に裁判したなら裁判所から書類が届きます。

お書きいただいた事情だけでは、
詐欺の可能性もあるし、違うかもしれない、という感じです。