転職エージェントから名誉棄損で示談金の請求が来ました
内容を拝見する限り、名誉毀損に該当すると言われても仕方が無い内容だと思います。1日2万円という根拠は理解できませんが、総額28万円なのであれば、穏便にすんでいる方だと思います。
内容を拝見する限り、名誉毀損に該当すると言われても仕方が無い内容だと思います。1日2万円という根拠は理解できませんが、総額28万円なのであれば、穏便にすんでいる方だと思います。
無視しましょう。ガイドブック代は払う必要はないと思います。 以後、文字数稼ぎ。。。。。。。。。。。。。。。。
お困りのことと存じます。一般的には、Twitter社に対して削除請求ができる可能性があります。実際には詳細に検討する必要がありますので、一度お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
Twitterに限らず、一定期間経過すると開示請求をできなくなる理由は、サーバにアクセスログ(どこから接続されたかという情報)が残らなくなるためです。 ログが残っていない以上、警察であっても調査できないでしょう。 なお、アクセスログ...
相談文を読む限り、Bは適切に内部通報を行ったに過ぎず、何ら違法な点はありません。 Aも相談者も、Bに対して何らかの不服を申し立てることはできません。
ありふれた言い回しなので著作権侵害には該当しないでしょう。 他の表現が似通っている場合には著作権の侵害となる可能性が出てきます。
相談者、事務所、元の絵師という3者間で権利関係が複雑になっているので、弁護士に依頼することを勧めます。 モデルを使用できるか否かは、契約書の内容を読まなければ回答はできません。 持ち込んだモデルの著作権は譲渡されていないと主張する余...
弁護士に依頼する場合には当然に費用が掛かります。 先生によって変わりますが、着手金、成功報酬、期日日当など合わせて30万円くらいからになると思います。 また、裁判所に支払う費用として印紙代や郵券代が必要になります。 (印紙代は仮に1...
弁護士が辞任したケースなどが考えられます。 一度相手方弁護士に郵便で連絡して返信がなければ放置して待っていればよいでしょう。
どちらも、販売されているイラストをあたかも違法に作成されたイラストかのように述べるものなので、名誉棄損や業務妨害に該当し、開示請求や損害賠償請求ができます。 Aさんのイラストが本当に違法なものであるかは、開示請求がされて裁判がなされ...
相談者は誹謗中傷した人でも、された人でもないため、当該発言に対して、何らかの権利主張を行うことのできる地位にはありません。 特に何もする必要はないでしょう。
>弁護士会照会というのは誰がどこで回答するのでしょうか? あなたが契約している携帯電話会社が回答します。
先生によって変わります。 一般的には請求された金額の8%の金額の着手金 減額した金額の16%の成功報酬 期日出頭日当3万円/日 くらいが多いと思います。 成功報酬は勝訴割合によって決まりますが、それ以外は敗訴でも発生します。 合計...
故意によるものでないのなら、特に心配されることはないと思います。 被害者なり、怪しむ人がいれば言われるかもしれませんが、通常リアルタイムで指摘されるもので、後になって問題になることはないかと思います。
>値段ってどれぐらいになりますかね。 弁護士の相談料ということであれば、無料の相談を受けてくれる弁護士もいるかと思います。 >何か証拠もあるって言われてますね あなたが実際に何をしたのか分かりませんので何とも言えませんが、請求さ...
警察に相談してから、対応した警察官の官職氏名を送れば止むと思います。
具体的な文脈、元のアニメなどが分からなければ回答できません。 その発言が、何らかの危害を加える意図を想像させる形で行われたのであれば脅迫になりますし、明らかにアニメか何かのセリフを載せただけと分かる形であれば脅迫になりません。
法律では、違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする行為を禁止しています。 相談者が、違法にアップロードされたことを知らなかったので犯罪には該当しません。 特に心配する必要はないでしょう。
ご返信内容を確認させていただきましたが、特に私の回答に変わりはありません。Bさんはどうでもよく、Aさんにやる気があるかどうか、それが全てです。
正確には内容を見ないと判断できませんが、そのYouTuberを知っている読者視点で、名前以外の情報を総合的にみてもその人物だと特定ができなければ、特に問題はありません。
細かいゲームの仕組みは分かりませんが、相談者様の言うように著作権法違反の行為が存在しているという前提でお話します。 ①民法494条に基づき、損害賠償を債権者が受領してくれないとして供託できる余地があります。ただし、賠償すべき額のうち「...
罪名として検討されるのは 青少年条例のわいせつ行為・わいせつ行為を教える行為 です 警察にご相談ください。
一般的には、ログの保存期間は、3から6か月程度で、ながくとも1年程度ですので、数年前のものであれば、 基本的には難しいと考えるべきでしょう。
そのような句読点のうち方であれば、相手に意味内容は伝わりますので、侮辱罪等は成立することになります。
名誉棄損の内容次第ですね。 基本的には出廷が原則です。 しっかり対応しないと不利になります。 本人尋問のときには出廷しないといけないですね。 和解可能なら早期に和解したほうがいいでしょう。
債務不履行で、契約不適合責任の問題です。 使い物にならないレベルなら、契約解除も仕方ないですね。 解除通知で、代金支払い義務は消滅しますね。 また、相手に渡したものの返却を請求できることになるでしょう。
女子高生に、「えっちな事したい」ってメッセージを送ったら の部分は、青少年条例違反の非行助長行為の可能性がある、 未成年相手にえっちなことを要求するのは児童ポルノ法、強制わいせつ罪にあたります10年以下の懲役に処されます不快な気持ち...
画像がわいせつ画像だとすると 警察にバレれば、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる行為です、 罰金になることもあります。
内縁の妻の存在を知ってるなら、プライバシー侵害になるでしょう。 知っていないなら、彼氏の同意があれば、違法にはならないでしょう。
その内容では、事実を適時して社会的評価を下げるような書き込みでないため、名誉毀損に該当しないと思われます。