「ネット上に自分で自分の顔写真を載せたなら、悪用されても自己責任」という意見は、おかしくないですか?
お気持ちはよくわかりますが、断言できないのです。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。
お気持ちはよくわかりますが、断言できないのです。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。
投稿者の確信があるものの特定までには至っていない状況と存じますので、投稿内容が名誉毀損等に当たる場合には、開示請求を行った上で、民事上の責任を追及するということが考えられます。 また、投稿内容にもよりますが、業務妨害に当たる内容である...
何かの罪にならないでしょうか? →侮辱罪となり得るでしょう。最寄りの警察署にご相談になったり、弁護士を通じて刑事告訴したりすることが選択肢でしょう。
半年前のツイートであっても、アカウントの登録情報の開示であれば認められ、特定ができる可能性があるかと思われます。実際の投稿内容が問題となるため、弁護士に個別に確認をしてもらうと良いでしょう。
好き嫌い.comにて、あるタレントの方のページで「写真撮る時とか顔きめてるときは笑顔で頬ぷくってなるから違和感ないけど、昨日の公式番組みたら頬がこけてるし腕が細すぎる。ちゃんと標準体重になってほしい」と好き派としてコメントしたのですが...
・私のレビュー内容は名誉毀損に当たる可能性があるのか。 →内容が真実であっても名誉毀損は成立し得ますが、商品レビューはそもそも商品の率直な感想を述べる場ですので、刑事罰に問われる可能性はほぼ無いでしょう。 ・出品者のメッセージは...
自業自得ですが、開示請求される可能性があるか教えていただきたいです。 →可能性はあるでしょう。ただ、相手方が匿名一般人なのであれば、いわゆる同定可能性に欠けるとの理由から開示が認められない可能性もあるでしょう。 その際に他の連絡方法...
自分のアダルトな写真や動画を買ってくれる方を募集し数名に、1:1で話すアプリ、カカオトークにて販売しました。 という場合、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 捜査の端緒としては、買主の携帯電話が警察の目に触れることで、拾得とか家...
そこで質問ですが、もしゲームの運営会社が上記のようなアカウントを訴えた場合、業務妨害や名誉毀損が成立する可能性はありますか? それとも、空想のキャラクターへの暴言のため難しいですか? →キャラクターに対する暴言は、犯罪とすることが難し...
今回の件に関しては開示請求の範囲に該当するのでしょうか? →ご事情のみを前提とすると、相談者様の記事による権利侵害を観念しがたく、開示請求をしても認められない可能性が高いように思われます。
一般論として、代理人を飛ばして本人と直接交渉されるのはやめてほしいと多くの弁護士が考えています。 弁護士を付けた意味がなくなってしまうためです。 そのため、かってに本人に連絡を取られた場合、相手方に警告書などを送り注意することがありま...
仮に9/28に名誉毀損の投稿した加害者はその後に投稿せずに閲覧の場合もログした日からになりますでしょうか? →3~6か月は、9月28日から計算するのが良いでしょう。厳密にいえば、Xやインスタグラムなど、ログイン・ログアウト時情報が開示...
タイムラインの実際の流れをもとに投稿内容を確認する必要はありますが、個人の意見の表明という範疇を超えるとはいい難く、名誉感情侵害の成立に必要な侮辱的表現としても足りないので、発信者情報開示請求はもちろん、名誉権・名誉感情侵害いずれも認...
①今からでも弁護士を変えた方がよいのか、またその際に着手金は返金してもらえるのか →二人三脚で事件解決を試みるに際して信頼感を一切抱けない場合は変えたほうが良いかと思います。 返金については委任契約書次第です。多くの法律事務所では着手...
本件は、肖像権侵害で損害賠償請求が認められる可能性はあると考えます。 もっとも、開示請求で、IPアドレスが開示されたとしても、アクセスプロバイダのログ保存期間が経過している可能性があり、投稿者を特定できない可能性もあります。 損害賠償...
内容次第ではありますが、無断で顔写真が使用されているとなると、削除できる可能性もそれなりにあると思われます。 まずはグーグルマップの報告機能等を試してみてはいかがでしょうか。 それでも消えない場合、弁護士にご相談される方が良いと思い...
上記内容については、侮辱罪等に当たりますか? →1人と、相手方のみが記事の対象者を理解できる、とのことであれば、侮辱罪にあたらない可能性が高いでしょう。公然性を満たすとは言い難いように思われます。 同定可能性が欠けると理解することも可...
200万円の支払いに加え「払っても晒す、刑事告訴する」という条件では、和解に応じるメリットはほとんどありません。 発信者情報を晒す行為は情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)第7条で禁止されています。 刑事手続では起訴不起訴を検察...
実際の投稿内容次第ではありますが、1年前の投稿となると、ログイン型のsnsであれば開示請求から特定の上で慰謝料請求が可能な場合もあり得ます。 まず一度弁護士に相談されると良いでしょう。
削除に関してはご自身で連絡をしても消してもらえないのであれば、弁護士から裁判外の削除の依頼を出し、それでも任意の削除に応じない場合は裁判所に申し立てをすることとなります。 裁判外の削除依頼であれば着手金で5万円程度、裁判手続きの場合...
こういった書き込みに対して削除や賠償を請求することは可能でしょうか? →不快かと存じますが、意見の範囲を超えないとされる可能性が高く、裁判所を通じて削除したり損害賠償請求したりすることは難しいかもしれません。 ただ、事実上、サイト運営...
この際メアドが貼られてる投稿を引用して詐欺だと言った方は名誉毀損に当てはまり開示請求できる可能性があると思うのですがそもそもの話題を作った私も開示請求される可能性はあるのでしょうか? →される可能性はあまりないように思います。また、開...
1人で言っている分については、追及が難しいように思います。 名指しの分については前記のとおりです。
誰にどのような動画を送信する、または晒すと脅迫を受けているのか判然としませんが、警察の言うように、海外を拠点にした犯罪行為ですから、ブロックするという対応しか現実には取り得ないのではないでしょうか。
脅迫罪は人に対する害悪の告知をもって成立するので、送信者が自らの意思をもって送り、返信を読むことを前提にしたものにしか成立しないと思います。 スパムや迷惑メールで、一斉送信のうえ、返信を読まないことが前提であるならば、脅迫罪は成立しな...
最終投稿が3年前であれば、ご認識の通り加害者の特定は難しいと考えられます。 一方で、3年前に作成されたなりすましアカウントでも、削除仮処分であれば削除は可能です。 削除自体に発信者特定は必要ありません。
開示請求でXから提供されたip(投稿に最も時間的に近接したログインipアドレス)がvpnなど特定出来ないようなipだった場合、その先のログインで特定出来るログインipが無いかどうか追加で請求することは可能なのでしょうか? →問題となる...
この投稿は誹謗中傷に当たりますか? →名誉権侵害やプライバシー権侵害等に該当する可能性があるでしょう。
本名で死ねと書かれている場合には、開示請求が認められる可能性があると考えられます。 当職が扱った案件で、YouTubeのコメントに「4ね」という投稿がされたことについて開示請求が認められたものがあります。 また、本名を知っている方が多...
相手は、掲示板の投稿が誰を指しているかを説明できれば良いため、その投稿を誰がしたかは証明の必要がありません。そもそもそれが誰かを求めるための開示請求となります。 ただ、やり取りをしているこの投稿が自分がした投稿だと証明することが難し...