TikTokでの開示請求について
TikTokにコメントとDMした内容について
相手から誰か特定できたから裁判するとDMが届きました。
コメントは
「35歳に見えます!」
DMでは
「セフレいますか?」といった内容を送りました。
これは、開示請求の対象となり裁判が起こせるような案件でしょうか?ご確認よろしくお願いします。
ご質問に書かれたコメントで発信者情報開示請求が認められるかどうかは、実際の動画や他のコメント等を踏まえなければ何とも言えないところです。ご質問の記載そのままであるとすれば、少なくとも当然に開示請求が認められるとは限らない(名誉感情侵害と評価することができる余地がある一方、意見・論評に過ぎないと評価される場合もある)。
もし氏名と住所を特定できたのであれば、実際に訴状や通知書が届くことになりますので、それまで事態を静観することになるでしょう。
コメントした内容は質問に記載した通りこの二つのみです。
また、DMは開示請求の対象にならないのでしょうか?
DMは発信者情報開示請求の対象ではありません。