開示請求のハードル 濫訴について

昨日、Xにてフォロワー数1000人程度のvtuberアカウントが公開投稿したあるエピソードに対して、「妄想終わった?」や「嘘つきくんよりは困ってない(前の文脈としては、学生のくせに可哀想と相手から言われた)」など送り、その後相手から「相談してないのにある弁護士から絶対勝てる案件と言われた」や「お前の人生なんて気分次第で潰せる」等の発言をされ、「今は暇ではないから暇になっていたぶる相手が欲しい時に開示請求をする」「俺は3年間に17人開示請求をしてその賠償金で飯を食ってる」と言われました。一連のリプの飛ばし合いは3時間ほどつづきました。
その後私はその日のうちにアカウントを削除し、そのアカウントに登録してるメアドのGoogleアカウントも削除しました。その後別アカウントにてdmで謝罪を行いました。返信はまだありません。

質問です。仮に開示請求された場合、上記の発言のような「嘘つき」というような批判が原因で発信者情報を開示されることはありますか?

また、相手をいたぶる目的での開示請求と明言されていますが、濫訴に当たることはあるでしょうか?

また、紐付けされているGoogleアカウントを削除したとて、ip不保持などにはなりませんか?

また、すでに削除した場合でもいきなり開示請求はできますか?

同定可能性についてですが、相手は「Twitterや警察に自身の個人情報を提供しているし、取引先、友人もこのアカウント=自分という認識があるため、同定可能性はある」といっていました。ちなみに、私は相手の当初のエピソードにたいして「普通だったら、〇〇するだろ。なろう系の読み過ぎだよ」というような発言もしました。

仮に開示請求された場合、上記の発言のような「嘘つき」というような批判が原因で発信者情報を開示されることはありますか?
→「嘘つき」は開示請求の対象になるか微妙でしょう。
他方で、「妄想終わった?」は、相手方の精神疾患を指摘するものに近く、開示の対象となる可能性があるでしょう。

また、相手をいたぶる目的での開示請求と明言されていますが、濫訴に当たることはあるでしょうか?
→濫訴という概念は開示請求ではあまり使われませんが、損害賠償請求などの正当な方法でない方法で「相手をいたぶる目的」があることが立証されれば、情プラ法における「当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」が否定され開示が認められない可能性はあるでしょう。

また、紐付けされているGoogleアカウントを削除したとて、ip不保持などにはなりませんか?
→Xの記事投稿に近接したログイン・ログアウト時IPの有無と、Xのアカウントに登録されたGmailのアカウントを事後に削除したことは、関係がないでしょう。
それより、相談者様におかれてXのアカウントを削除されたとのことですので、その削除から1か月程度のうちに相手方が申立を完了しX社において保有確認が済む段階まで行かなければ、IPアドレスもアカウント情報も削除され、相手方においてその取得が困難となるでしょう。