児童ポルノ製造罪の公訴時効とSNSでの写真送信について

SNSで知り合った未成年と思われる女性から卑猥な写真を受け取った場合、児童ポルノ製造罪に問われる可能性があると思うのですが、3年経過していれば公訴時効のため捜査は受けないのでしょうか?またその際にこちらからも卑猥な写真を撮影して送った場合はその罪に関しても控訴時効のため捜査は受けないのでしょうか?

一般論としての回答ですが、時効完成の有無を判断するために事実関係を確認することがあり得るため、捜査が一切ないとまでは言い切れません。

先ほど調べたところ、2023年の法改正により被害者が18歳になるまで時効が停止すると知りました。実質時効が3年ではなくなったと思うのですが、3年前の出来事で検挙されるリスクはどのくらいあるとお考えでしょうか?

やり取りをしていた加害者側のSNSのアカウントが削除されてから3年経過している場合のリスクを教えていただきたいです。