少額訴訟と通常訴訟の違いと移行手続きについて教えてください

少額訴訟と通常訴訟について、以下理解で正しいかご教示下さい。

少額訴訟を起こされた場合:
・被告は第1回口頭弁論期日前に通常訴訟への移行を申立可能(原告は通常訴訟への移行を拒否できない)
・被告が通常訴訟への移行申立をしない場合、判決への不服は少額訴訟の異議申立て1回のみ(控訴不可)
・異議申立後は通常訴訟に移行するがその判決は最終判決で控訴不可
・答弁のやり直しは1回きり(例外なし?)

少額訴訟から移行し、最初から通常訴訟をした場合:
・控訴は2回可能(簡裁→地裁→高裁)
・答弁や主張のやり直しは何度でも可能

以上、よろしくお願いいたします。

川添 圭弁護士
以下理解で合ってますか?
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少額訴訟を起こされた場合:
・被告は第1回口…
→ 正しい
・被告が通常訴…
→ 正しい
・異議申立後は…
→ 正しい
・答弁のやり直…
→ 一部正しい。特別の事情は例外

少額訴訟から移行し、最初から通常訴訟をした場合:
・控訴は2回可能…
→ 誤り。開催回数や控訴・上告について制約はない。3回以上控訴できる?
・答弁や主張の…
→ 正しい

少額訴訟について、原告が通常訴訟への移行申述に対する不服申立権はないこと(民事訴訟法373条4項)、少額訴訟判決に対する不服は異議申立てのみで控訴は禁止されていること(同法377条および378条)、そして異議後の判決に対する控訴ができないこと(同法380条)は、いずれもお書きのとおりです。
ただ、「答弁のやり直し」というのが一期日審理の原則(同法370条)の話であるとすれば、法律上は一期日審理が原則とされているものの、「特別の事情」がある場合は例外とされており、実務でも、期日を複数回開催することは決してレアケースではないようです。

通常訴訟へ移行した場合は、文字通り通常の訴訟手続になりますので、お書きのとおり、期日の開催回数や控訴・上告についての制約はありません。

川添 圭弁護士
ご回答ありがとうございます!以下理解で合ってますか?
少額訴訟時の「特別の事情」というのが何にあたるのか、もし可能でしたら教えてください。
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少額訴訟を起こされた場合:
・被告は第1回口頭弁論期日前に通常訴訟への移行を申立可能(原告は通常訴訟への移行を拒否できない)
→ 正しい。原告は通常訴訟への移行申述に対する不服申立権はない(民事訴訟法373条4項)
・被告が通常訴訟への移行申立をしない場合、判決への不服は少額訴訟の異議申立て1回のみ(控訴不可)
→ 正しい。少額訴訟判決に対する不服は異議申立てのみで、控訴は禁止されている(同法377条および378条)
・異議申立後は通常訴訟に移行するがその判決は最終判決で控訴不可
→ 正しい。異議後の判決に対する控訴はできない(同法380条)
・答弁のやり直しは1回きり(例外なし?)
→ 一部正しい。一期日審理が原則とされているものの、「特別の事情」がある場合は例外とされており、実務でも期日を複数回開催することは決してレアケースではない。

少額訴訟から移行し、最初から通常訴訟をした場合:

・控訴は2回可能(簡裁→地裁→高裁)
→ 誤り。実際には期日の開催回数や控訴・上告についての制約はないため、3回以上控訴できる??
・答弁や主張のやり直しは何度でも可能
→ 正しい。

川添弁護士から返答がないので、簡裁に問合せました。しかも弁護士の回答間違ってました…笑 無料だと適当な回答する人多すぎますね。
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少額訴訟を起こされた場合:
①正しい。
②正しい。
③誤り。異議申立後も少額訴訟のまま。審議方法だけが通常訴訟のやり方になる。
④誤り。異議申立後は反論(準備書面)を複数出せる。準備書面→口頭弁論→準備書面→口頭弁論 の繰り返しが可能。ある程度証拠が揃ったと裁判官が判断できた段階で、口頭弁論中に「もうこれで終わり。次判決出します」と宣告がされるので、まだ口頭弁論を続けたい場合、その場で裁判官に頼むことはできる。裁判官の判断次第。原則少額訴訟は簡易的なものなので、異義後の審議も普通1~2回程度なので、裁判官もすぐ終わらせたがるかも。
なお、異議申立後の判決は最終判決なので、原則その判決を飲むしかない。
仕組みとしては一応「特別上告」という方法があるが、すごくイレギュラー。裁判官の不正とかで審議上に憲法違反があれば認められるが、そのレベルの事象は普通起きない。最終判決内容に不服があるという程度では特別上告は認められない。

少額訴訟から移行し、最初から通常訴訟をした場合:
⑤正しい。日本は三審制の原則の国なので、控訴は2回まで、審議は3回まで行われる(第一審:簡裁 → 第二審(控訴審。控訴1回目):地裁 → 第三審(上告。控訴2回目):高裁)
通常訴訟による審議の場合、様々な方法での立証が可能になる(現地に行ってそこで立証とか)第一審の判決に対しての不服があれば控訴(1回目)をして、次は地方裁判所で審議をやり直す(控訴審)。そこでの第二審判決に対する再控訴は上告(控訴2回目)といい、次は高等裁判所で最終審議(第三審)に進む。第三審の判決は最終判決なので、それで終わり。
⑥正しい。審議の判決までの口頭弁論は、少額訴訟なら1回のみだが、通常訴訟は何度も口頭弁論ができる(流石に10回~20回などやれる訳ではないとのこと)ただし判決が出る前までに反論(準備書面)を提出する必要がある。
これも裁判官の匙加減で(裁判官側で証拠がもう出揃ったと判断され次第)口頭弁論は認められず、判決に進んでしまう。第一審で負けてしまっても、第二審の控訴審できちんと反論・立証していけば、二審で判決が変わることも多くある。