ウォーキングレコーダーの作動は違反ですか?

サイクリングロードで障害者と歩く練習をしていますが、複数のランナーさんが直ぐ近くをスピードで走るため危ない思いをしています。障害者本人も痛みを伴う意味の発語がありました。何度も注意を叫びましたが、無視をして走り去ります。ウォーキングレコーダーを作動して歩く練習をすることに何か違反はあるでしょうか?

>複数のランナーさんが直ぐ近くをスピードで走るため
の「ランナー」は、自転車など車両を使わず、自力でランニングされている、いわばマラソンランナーのような人と理解した前提でお話します。
サイクリングロードであれ、ランナーはそこで歩行する者や障がい者がいれば、それに配慮して、事故がないように走行しなければならないことは当然の注意義務だと思われます。
ただ、近くを走るというのがどの程度を指すのかはわかりませんが、
>障害者本人も痛みを伴う意味の発語がありました。
ということなので、ぶつかったということであるが、けがをしていないということであれば、過失暴行ということになり、これに刑事罰はありませんが、民事上の不法行為責任はあります。
ランナーは同じ場所で練習することが多いため、警告を前提とした証拠保全のために障がい者本人に向けて(障がい者本人に衝突しているかどうかの証拠が必要なので)ビデオをとることは、その養護者の許可を得ればやむを得ないところです。
しかし、その目的を超えて、不必要に他人を撮ることはプライバシー侵害にもなりうるので、お薦めしません。
近時は、ランナーが軽装であったりするとそれに対する撮影が性的なものとして刑事上も問題になり得るところだからです。
あくまでも障がい者本人を中心に障がい者本人への衝突の確認ができる角度で撮影をしてください。

それとは別に障がい者ご本人の前や後ろ向きに、ウオーキングカメラをセットすることは養護者の許可があればやむを得ないと思われます。

もちろん、不必要に撮影することは絶対にありません。何度も注意を叫びましたが、振り向きもせず無視して走り去ってしまう、捕まえようにも暴行罪にはならないか?傷害罪にはならないか?そもそも障害者を養護しながら捕まえられるか?それでやむを得ず証拠保全が必要と考えたのです。障害者が転ぶということをどう考えているのか?障害者は保護帽を被って歩行の練習をしていたのです。残念ですが、証拠保全のためであっても撮影は止めます。不必要な疑いを持たれないためです。ランナーさんの服装は認められても障害者の歩行の練習の安全は端に寄せられてしまう。小さなものの声は現実の中で消されてしまう。この度はお忙しい中、ご返答をくださいまして誠にありがとうございました。先生の御健勝を心よりお祈り申し上げます。