わいせつ物頒布等罪について
時効は3年とのことで残り1年になったのですが この1年間で警察が来る可能性はどのくらいありますでしょうか?? →相手方が警察に通報したとすれば既に相談者様に警察から連絡がきているでしょう。おそらく、相手方が警察に通報していなかったの...
時効は3年とのことで残り1年になったのですが この1年間で警察が来る可能性はどのくらいありますでしょうか?? →相手方が警察に通報したとすれば既に相談者様に警察から連絡がきているでしょう。おそらく、相手方が警察に通報していなかったの...
>こんな理不尽な依頼でも興信所や弁護士は受けるのでしょうか? それぞれの判断によりますが、事情や意向を踏まえて依頼を受ける場合もあると思います。 なお、「手当」というのが贈与であった(と証拠上明らかである)場合は返還請求は認められな...
第三者から見て、誰を指したものであるかが特定できないようなケースである場合、特定性が不十分として発信者情報開示が認められない可能性はあるかと思われます。
この件をSNS上に投稿するのは開示請求されるのでしょうか? →「地下アイドルとファンが個人的に会っている」ことが相手方の社会的評価を低下させるに足りるものであれば、開示請求される可能性があるでしょう。 例えば、地下アイドルにXでみん...
早ければ3,4ヶ月程度、遅くとも10ヶ月前後でしょう。1年を超えるケースというのも考えられないわけではないですが一般的ではないかと思われます。
2人の人間が互いに名誉毀損し合えば、両者がそれぞれ名誉毀損となるでしょう。被害者が自身の名誉を回復するのを超えて相手方の権利侵害をすれば責任を負う必要があるでしょう。
このような「悪質な誹謗中傷をされて」という事実の摘示を含むメッセージが不特定または多数人に対し送信されているなら、相手方の行為は名誉毀損や名誉権侵害となる可能性があるでしょう。
注文して購入したつもりが 製造罪になっていて、逮捕されるというケースは時々あります。 注文したメールメッセージの日時 撮影日時 を比較することになります。
まず、 Q何の売上金なのか、 Q誰がその売上金を凍結したのか、 Q凍結の方法はどのような方法か、 Qお金はどのような名目で請求を受けているか、 そのあたりを詳しく聞かないと回答が難しいです。
Googleのサジェストの削除についても、弁護士に依頼すれば可能なケースもございます。当該記事の削除を含め一度弁護士にご相談されると良いでしょう。 弁護士へのご相談に関しては、利益相反となるケースでなければ、裏垢をしていたという理由...
この場合教育委員会から訴えられますか? →前後の文脈も拝見しないと何とも言えませんが、「教育委員会を○しますか?」という表現は意味不明と判断される可能性が高く、教育委員会がこれに対し訴える可能性は低いかと存じます。
この場合ロゴをモチーフに描いたイラストを売買するのは著作権の侵害になりますか? また、ロゴの情報(色合いや描かれている動物など)を断片的に組み合わせて描いたイラストの売買も法律に違反しますか? →ある原著作物を利用して創作した著作物を...
ご質問ありがとうございます。 相手にどのような請求をされているかによりますが、 相手が、「関われない」と言っているのであれば、 今後は、訴訟等、裁判上の手続を取ることをご検討いただくといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
プライバシー権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあり得ますが、犯罪として刑事責任を問えるかという点についてはなかなか難しい部分があるかと思われます。
一般の方が行った場合でも、論理的にはリスクとして名誉毀損として損害賠償が認められる可能性はあります。 ただ、いいねによる損害賠償を認めた事例は議員でありフォロワー数も多いという個別事情、批判的な投稿を繰り返していたという事情等の特殊...
>相手の意図がわかりません これまで関係性のあったご相談者が想像も付かないのであれば、なおさら外部からそれを推測するのは困難ですが、 ご相談者に対してであれば、相手にとって有利な条件を引き出せたかもしれないが、代理人(弁護士でしょう...
貴方が発注者、相手方がツール制作の請負をし、下請業者に業務委託等をしたという関係性かと推察されます。 貴方と相手方との間の契約書の内容など詳細な事情を踏まえて検討する必要があるかと思いますので、弁護士に個別に相談なさった方がよいように...
>代理人をだれか立てて欲しいと頼んだ所、家族等は困るからと言うので弁護士でも依頼して欲しいと話した >のですが、代理人を依頼する必要は無いはずと言ってきます。 >公正証書を作成する時は、こちらだけで大丈夫なのでしょうか? 債権者・債...
①意見照会書が届くまで約2.3ヶ月かかると聞きますが、家族に弁護士がいる等の場合はトントン拍子に話が進み、意見照会書が早く届く可能性は高いのでしょうか? →家族に弁護士がいるかどうかは関係ないでしょう。 ②証拠としてスクリーンショッ...
いわゆるパパ活の代金でも一応詐欺罪は成立する余地はあります。ただし、婚姻関係にない男女の有償での性行為という、法律上は正当な保護に値しない行為の対価であることから、警察が捜査を始めるかはケースバイケースというところです。また、金銭を受...
早ければ、先方が訴状を提出してから1~2週間で送られてくるというところでしょうか。不備があったりすると延びます。 そこから1~2か月後に第1回口頭弁論という手続きが行われ、本格的にスタートすることになります。 なお、支払義務は個人個人...
証拠がないと訴えることは難しいと思います。証拠をいかに集められるか、だと思います。 それから経済的に苦しいのでしたら、養育費の請求はした方がいいように思います。
相手からの請求はケースバイケースですが、安ければ10〜30万円程度、高ければ100万円以上が認められる場合もあり得ます。 実際に請求が来た場合は、弁護士に相談の上必要であれば減額交渉で弁護士を立てると良いでしょう。
警察が捜査を開始するなら、捜査状況をみてから、損害の請求を考えるといいでしょう。 警察も被害の回復には、協力してくれるでしょう。 地元弁護士にも相談されたほうがいいですね。
ご質問ありがとうございます。 仮に、相手女性と交際していたとしても(そもそも、交際しているとはいえないでしょうが)、ご記載の内容からは、 ご質問者様の行為が、不法行為に当たることはないと思われますので、 法的な観点からは、慰謝料の支...
この場合訴訟されたりすることはあるのでしょうか? →1回程度であれば相手会社からみても操作ミスと捉えられるでしょうし、いきなり訴訟というのはあまり考えられないかと存じます。
原告側が損害賠償金で有利な結果になるには本人訴訟するか、示談交渉でなんとか有利になるようにするか、よほど悪質な名誉感情侵害でないと有利な結果にはならないと思うのですがどうでしょうか? おっしゃる通りです。 それどころか100万くらい...
結論は同じです。答えは変わらないと思います。
アカウントを行った相手が訴訟相手であることの証明が不十分だと、否認された場合立証が不足する可能性があるでしょう。 その場合、請求が棄却される可能性があるかと思われます。 ③に関しては、具体的な投稿内容次第のため、公開相談の場では回...
画像がないと自首は受け付けられないと思います。 経験がある弁護士に「児童ではない」「児童とは知らなかった」という点を報告書にまとめてもらって それを持って警察に相談しておけば、そういう主張が通りやすくなるでしょう。 口頭で相談しても、...