開示請求基準とSNS投稿の関係、DM公開の法的リスクについて。

開示請求される基準を教えてください。

地下アイドルとファンが個人的に会っていることをファンの方とのDMやり取りで発覚しました。
この件をSNS上に投稿するのは開示請求されるのでしょうか?
例えば、地下アイドルにXでみんなが見れるところで質問したらそれはアウトなのでしょうか?DMならオッケーなのでしょうか?

あと、DM晒したら犯罪になると言われていますが、この場合もそうなのでしょうか?

この件をSNS上に投稿するのは開示請求されるのでしょうか?
→「地下アイドルとファンが個人的に会っている」ことが相手方の社会的評価を低下させるに足りるものであれば、開示請求される可能性があるでしょう。

例えば、地下アイドルにXでみんなが見れるところで質問したらそれはアウトなのでしょうか?
→「みんなが見れるところで質問」することは、前記の「SNSに投稿」するのと同じことでしょう。

DMならオッケーなのでしょうか?
→DMであれば発信者情報開示の対象とならないのが原則でしょう。

あと、DM晒したら犯罪になると言われていますが、この場合もそうなのでしょうか?
→DMの内容が、相手方の社会的評価を低下させるに足りるものであったり、相手方を侮辱するものであれば、それを公開すると名誉毀損や侮辱となる可能性があるでしょう。本件で「地下アイドルとファンが個人的に会っている」ことが相手方の社会的評価を低下させるに足りるものであれば、名誉毀損となる可能性があるでしょう。