児童ポルノ製造の証明方法についての質問

掲示板での相談で気になる部分があったので質問させて下さい。
Twitter上で猥褻な動画を販売している児童がいてその動画を買った場合児童ポルノ単純所持にしかならないと思うのですが、もしその動画が購入後に撮影されていた場合児童ポルノ製造に該当すると書かれていました。この購入後に撮影をしたというのはどのようにして証明されるのでしょうか?売った方が自己申告で判明する以外では何かあるのでしょうか。

注文して購入したつもりが
製造罪になっていて、逮捕されるというケースは時々あります。
 注文したメールメッセージの日時
 撮影日時
を比較することになります。

了解しました。ありがとうございます。
もう一点質問で今回の質問の場合製造罪ではなかった場合単純所持や青少年条例の要求行為に当たると認識しております。単純所持の場合はデータが消えていれば逮捕されることないとの認識なのですが、青少年条例の方はどうなのでしょうか?