"虚偽拡散による名誉毀損に関する相談と示談可能性・費用について"
名誉棄損に基づく損害賠償請求の検討が可能です。 そのSNSに記載されたメッセージの内容が、事実を適示し、相談者さんの社会的評価を低下させるものかどうかが問題となります。 また、請求する場合、該当のメッセージが掲載されたことを証拠として...
名誉棄損に基づく損害賠償請求の検討が可能です。 そのSNSに記載されたメッセージの内容が、事実を適示し、相談者さんの社会的評価を低下させるものかどうかが問題となります。 また、請求する場合、該当のメッセージが掲載されたことを証拠として...
発信者情報開示と混同なさっているような印象を受けます。 権利行使のために必要であれば、回答がなされると考えられます。 相手方に知られたくないということであれば、匿名の状態で代理人をたてるなどして交渉することも選択肢にはなろうかと思...
その投稿があったことがスクリーンショット等で証拠化されていないと難しいでしょう。倫理観がイカれているという表現については名誉感情の侵害に当たる可能性はありますが、すでに削除がされており、投稿時のスクリーンショット等の証拠がなければ開示...
基本的に引用RTでの開示請求が認められることは困難です。 あまり気にされる必要はありません。また、相手方とはやりとりをしないように関わらないようにご留意ください。
どの程度の内容を具体的に記載したかにもよりますが、効率が良いか悪いかについては個人の意見、評価に止まると思われますので、一般的には名誉毀損や侮辱となる可能性は低いかと思われます。
埋め込みに関して詳しく理解できておりませんが、確か、SNSの埋め込み機能は、SNS投稿のデータを取得してWEB上に表示させるものだった思います。 そうすると、URL以外を表示させる埋め込みはSNS投稿のデータをサーバーに複製して表示す...
投稿内容にもよりますが,権利侵害性が認められるものであれば,誹謗中傷されたと投稿したアカウントと,その投稿の後に誹謗中傷を行ってきたアカウントに対して発信者情報開示手続きを取ることは可能かと思われます。 その場合,投稿日時のわかるも...
友人のために無償で書いてあげたので、公表権までは認めていないと 解釈できる余地がありますね。 とすれば、公表権侵害で、削除請求できる可能性がありますね。 また罵倒されたり脅迫めいた文が送られたことについて、慰謝料請求 が可能かもしれま...
レビューが消えた場合,被害の拡大は防げても被害が減少することは無いでしょう。 ただ,損害額として250万円というのは高額かと思われますので,実際の事情にもよりますが減額の余地はあるかと思われます。
どちらも脅迫罪が成立する内容であれば、基本的には双方が罰せられることになります。 相手方とは今後は関わらないようにされてください。
刑事事件においては、自白のみしか証拠がない場合、裁判の場でひっくり返されるリスクを考え起訴まで至らないケースが多いでしょう。 民事の場合は相手が認めている場合争いがないものとして請求が認められる可能性はありますが、上記のリスクは同様...
可能性は低いでしょう。その発言によってホストクラブの営業に影響を及ぼすような危険があるようにも思われません。
示談交渉も弁護士が必ず必要という訳ではありません。お互い条件に納得出来ればなんら問題はありません。 もっとも当事者同士の交渉は感情的になりやすく建設的に交渉が進まないこともございます。
以下の内容を整理して一度ご相談なさってください。 ・オークション時の掲載情報、相手方とのメッセージのやり取り ・船検などの書類 ・事故の原因となったロック忘れの写真などの資料 ・相手方に関する情報 金額を整理して任意交渉での解決を...
受忍限度の範囲は超えているので、侮辱罪の対象にはなりますが、現行法上、民事上の賠償金額は低額ですし、警察もまともに取り合わないのが現状です。
尋問はあまり行われない類型ですので、弁護士に依頼をして済ませるか、 ご自身で出廷するか、ご自身の判断次第でしょう。
ご自身のことを指していると認められる場合には名誉感情の侵害が認められるケースはあるでしょう。ただ、顔や名前も伏せられている状態だと、ご自身に向けられたものだと証明することのハードルは高いように思われます。
診断書が無効となる事はないですが、うつ病との因果関係がどこまで認められるのかという点が問題かと思われます。 またうつ病になったことと慰謝料の支払い義務とは直接関係はありませんので、うつ病になったので慰謝料の支払い義務がなくなるという...
店長の人間性の記載がどのようなものかにもよりますが、名誉毀損や侮辱の慰謝料としては100万円の示談金は高い方だと思います。350万円も払う必要はありません。訴訟を提起されてもご自身で対応をすれば弁護士を付ける必要はない思います。今回の...
フォームメールから送ってきているのであれば、 IPアドレスは把握(取得)できているはずです。 それらの情報を整理・保存して警察にご相談なさってください。
却下されるのは審理が始まる前となります。 請求の棄却については、お互いの主張立証が尽くされ、これ以上新たな主張や証拠が出ない状況となってからですので、途中でいきなり請求が棄却されるという事はありません。
一般論として言えば、 受訴側が受訴による精神的苦痛を受けたとしても、 訴訟提起は不法行為ではありませんので、損害賠償義務が生じないということになります。
xでの投稿はフォロワー数に関わらず、不特定多数人が閲覧可能な場所であるため公然性は満たすでしょう。
民事訴訟法158条により、初回の口頭弁論期日については、事前に提出していた答弁書 に記載していた事項を陳述したものみなすことが認められています(このことを陳述擬制と言います)。 しかしながら、地方裁判所の裁判では、2回目以降は陳述擬...
事案の詳細が不明ではありますが、話し合いの結果、示談金等は不請求とし、刑事的にも宥恕するという内容なのであれば、合意成立とみる余地はあります。書面化されていない点は心許ないところですが、スクリーンショット自体は合意の根拠にはなり得るで...
この点に関しては、本が何冊も出ているくらい難しい問題で、簡潔な回答は困難です。 ただ、①開示請求が通るケースと通らないケースの境目が裁判例上明確でないこと、②時間が経つとプロバイダ側が情報を破棄していしまっていて、明らかな名誉棄損でも...
補足ですが、 罪名としては、 相談者を被害者とする不同意わいせつ・児童ポルノ製造などです
書かれている状況では、弁護士では対応が難しいかと思います。 一度警察に相談に行かれてみてはどうでしょうか?
削除に応じてもらえる場合であれば、削除の対応を申請しても良いでしょう。ただ、削除に応じてもらえるかは、ご自身で消せない場合運営会社の対応次第のため、削除の対応に応じてもらえない場合は消す事は難しいかと思われます。
実際にご自身の写真が勝手に載せられているのであればプライバシー権の侵害、肖像権侵害として削除や発信者情報開示を求めることも可能かと思われます。 ご自身での対応は困難かと思われますので、ログの保存期間のことも含め弁護士に早めに相談され...