SNSの二次利用の範囲に関して

下記のようなインフルエンサーとのマッチングサービスを使う上での質問になります。

https://top-marketing.toridori.me/

二次利用の範囲がリポストまでとなってますが、各種SNSの投稿の埋め込み機能を使ってHPなどに掲載するのはダメなんでしょうか?

埋め込みまでは著作権違反にならないという認識でしたが、ヘルプなどを見た感じHPに掲載などはダメと書かれていたので質問しました。

埋め込み型リンク張りについて、URLを表示させる程度であれば、著作権侵害にならないと判断された裁判例がございます。
埋め込みによるURL表示は、単純にデータがあるサーバーの場所を示したというだけですので、著作権を侵害しないという理屈です。

あくまで参考意見ですが、この理屈で言うと、リポストは他人の投稿を自身の投稿として表示する点が著作権の問題を生じさせるが、URLのみを表示させることは二次利用に該当せず、著作権を侵害しないことになるかと思います。

ご回答ありがとうございます。
URL表示まで〜とありますが、投稿自体を表示するのはダメでしょうか?
(スクショではなく、各種SNSにある公式の埋め込み機能などを利用)

埋め込みに関して詳しく理解できておりませんが、確か、SNSの埋め込み機能は、SNS投稿のデータを取得してWEB上に表示させるものだった思います。
そうすると、URL以外を表示させる埋め込みはSNS投稿のデータをサーバーに複製して表示する可能性があり、著作権侵害は否定できません。