SNSでの晒し行為について

第三者ではありますが一時的な正義感で
大手キャラを使用して販売をしていた投稿者のアカウントURLや投稿のスクショ、
著作権侵害していますという文言と共に
1ヶ月ほどSNSで投稿してしまいました。

相手は個人情報などは特に上げておらず
名前も恐らくハンドルネームです。

今となっては無視していればよかったと思いとても後悔しています。
この行為は名誉毀損あるいはスクショも違反行為で著作権侵害になる恐れがあるとのこと。
相手方は開示請求を進めているらしく
何らかの罪で開示されてしまうのでしょうか。

ご相談の限りですが、名誉棄損等で開示される可能性は否定できません。
ただ、開示請求の要件を満たしていない可能性もあり、実際に開示されるかは不明です。
現時点の対策としては、プロバイダーから送られてくる通知を待つか、開示前に示談を申し入れるなどでしょうか。

ご回答いただきありがとうございます。
プロバイダから意見照会が届いた際に
弁護士に相談せず自分で同意しないを選択し
理由を記載しても良いのでしょうか?
届いた時点で弁護士に相談した方が示談などをする際に有利なのか。
また開示前に示談する場合は相手方に直接連絡を取っても良いのでしょうか?(連絡を取れる状況ではあります)

追記
開示請求はもしかしたら脅しかもしれませんが、相手方に直接謝罪した方が良いのでしょうか?

名誉毀損等で開示請求が認められる可能性はあり得るでしょう。意見照会書が届いた場合、弁護士に相談せずにご自身で対応されても法的に問題はありません。ただ、どのような理由で拒否をするのかをしっかりと構成して理由として記載する必要があるでしょう。

示談をするのであれば、意見照会書が届いた場合に相手方代理人と和解について交渉し早めに解決することも可能です。

泉弁護士、ご回答いただきありがとうございます。

示談する場合ですが、こちらは弁護士にお願いせず、自ら対応しても良いのでしょうか?
またその際提示された示談内容に納得がいかない場合は弁護士にお願いしなければいけないのでしょうか?

弁護士に依頼をしなければいけないということはありません。

ご自身で対応できるのであれば、わざわざ費用をかけて弁護士を立てる必要はないでしょう。

意見紹介書が届いた場合、弁護士に依頼しなければならないということはありません。ご自分でできます。また、開示請求訴訟には直接参加する必要がありませんので、その後の損害賠償請求がなされてから弁護士に依頼される方も多いです。
開示前に相手方に直接連絡すること自体は問題がありません。ただし、開示前の示談は、開示請求の要件を満たしていたのかについて裁判所の判断がありません。したがって本来賠償しなくて良かったものについて示談する可能性もありますので、十分な検討をなさってください。

泉弁護士ありがとうございました。

江頭弁護士ご回答いただきありがとうございます。
開示されるか100%ではないため
開示前に連絡することはあまりおすすめではないということですね。
最後に質問です。
示談をお願いする場合、交渉する際は弁護士にお願いしなければ難しいのでしょうか?

示談交渉も弁護士が必ず必要という訳ではありません。お互い条件に納得出来ればなんら問題はありません。
もっとも当事者同士の交渉は感情的になりやすく建設的に交渉が進まないこともございます。