ネットでの誹謗中傷や名誉棄損は訴えられない場合もあるのですか?
最近、誹謗中傷が問題視されておりますが、開示請求が認められない・通らない場合があると噂を聞きましたが、誹謗中傷や名誉棄損とも取れるような書き込みだとしても必ずしも訴えられる訳では無いのですか?
今まではネットに誰かの特定の悪口や根拠のない悪質なデマ等は全て訴えることが出来ると思い込んでいました。
開示請求が認められる場合というのは書き込みの状況やその悪口や批判を書かれた特定の人物のこれまでの動きから整理して認められるという感じなんでしょうか?
例えばその誹謗中傷されている人物の言動にも原因(自分で行った犯罪行為を動画にして上げる、迷惑行為自慢をSNSでする、不謹慎な発言や差別的発言を日ごろから繰り返していた等)があって「お前のような人間のクズは死ね」「人に迷惑をかけておいて謝罪できないのかお前は」等言われてた場合はこれらの事を言われても開示請求は通らないですか?
開示請求が通りやすい、通りにくいの基準を詳しく知りたいです。
この点に関しては、本が何冊も出ているくらい難しい問題で、簡潔な回答は困難です。
ただ、①開示請求が通るケースと通らないケースの境目が裁判例上明確でないこと、②時間が経つとプロバイダ側が情報を破棄していしまっていて、明らかな名誉棄損でも開示してもらえないケースがあるということは言えると思います。
一応、どれだけ酷いことを書かれたとしても通らない場合もあるという事ですか?
あります。プロバイダ側が情報を保管していない場合が典型です。他にもあるかも知れませんが。残念なことではありますが・・・
プロバイダ側が情報を保管している場合でも通らないことはあったりしますか?