"裁判所からの出頭に関する相談"

よろしくお願いします。

ある媒体にて洋服を購入しました。
あまりに写真と実物が違っていたため掲示板にみんな文句や悩みを書いているスレがありましたので洋服よりその人の人間性を批判したことを書いて開示されました。
社会的評価を低下させたとして270万請求されました。あちらの弁護士、本人から百万を払え示談示談と何回も請求され最初は謝罪してましたがありえないから裁判してくださいといいました。
本日裁判所から答弁書などの書類がきました。1回目は裁判に出席しなくて良いと書いてありましたがこのような裁判とは一体何回行かなくてはならないのでしょうか。私の住所と裁判所がかなり離れているため弁護士さんに依頼するのもかなり高額になりそうですがどうでしょう。裁判所でお前の家族をさらしてやる、土下座してもらうから覚えておけと電話で言われましたが
2回目以降は必ず出席しないといけないのでしょうか。

裁判の期日が何回行われるかは事案によるので、一概には言えません。仮に弁護士に依頼をしたとしても、ウェブ会議や電話会議の利用によって期日を実施することもできるので、遠方というだけで(例えば、交通費等により)弁護士費用が高額になるということは考えにくいかと思われます。

民事訴訟法158条により、初回の口頭弁論期日については、事前に提出していた答弁書
に記載していた事項を陳述したものみなすことが認められています(このことを陳述擬制と言います)。
 しかしながら、地方裁判所の裁判では、2回目以降は陳述擬制が認められておらず、ご本人で訴訟対応する場合には、裁判所に出廷する必要があります(裁判の期日が何回開かれるかは、各事案により異なるため、一律に何回と決まっているわけではありませんが、
半年から1年くらい裁判が行われ、1ヶ月に1回程度の頻度で期日が開かれることが多いため、5〜10回程度が一つの目安になるかもしれません)。
 また、近時、裁判のIT化が進んでおり、法律事務所と裁判所との間では、WEB会議形式で期日を実施することが可能となっています(遠方の裁判所にわざわざ出廷せず、裁判に対応することが可能なため、出張日当等を抑えるかたちで弁護士に依頼することも可能となって来ています)。
 さらに、裁判で名誉毀損を理由に金270万円を請求されているということであれば、判例水準に比して過大な請求額と言える可能性があります。
 あなたのご事案では、弁護士費用よりも、排斥•減額ができる金額の方が大きくなる可能性もあり、弁護士に依頼して対応するメリットがあるかもしれません。
 そのため、第1回の口頭弁論期日が実施される前に、お手もとに届いた訴状等を持参の上、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。

【参考】民事訴訟法
(訴状等の陳述の擬制)
第百五十八条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

お二人の先生方夜遅くにありがとうございました。
まずは弁護士さんに相談なのですね。
ありがとうございました。