お互いに精神的苦痛になった場合

相手が精神的苦痛で鬱病になり慰謝料を請求してきた後に、訴えられた本人も鬱病と診断が出たらどうなるのでしょうか。訴えられたあとの鬱病の診断書は無効なのでしょうか。
相手から精神的苦痛のうつ病で訴えられた際、後から本人も鬱病になったので慰謝料は払えない×といった事は成立するのでしょうか

診断書が無効となる事はないですが、うつ病との因果関係がどこまで認められるのかという点が問題かと思われます。

またうつ病になったことと慰謝料の支払い義務とは直接関係はありませんので、うつ病になったので慰謝料の支払い義務がなくなるという事はないでしょう。