裸の写真を受け取り、強要罪で訴えられそうです。(捏造されてます)どう対処すべきか?
いまいち事実関係が不明瞭です。 ご記載の内容を前提とした場合、強要されたとすれば女性であり、知人の男性は全くの他人ですので、弁護士が依頼を受けることはまずないでしょう。 仮に開示請求をしてまで損害賠償を求める、刑事告訴するなどの行動...
いまいち事実関係が不明瞭です。 ご記載の内容を前提とした場合、強要されたとすれば女性であり、知人の男性は全くの他人ですので、弁護士が依頼を受けることはまずないでしょう。 仮に開示請求をしてまで損害賠償を求める、刑事告訴するなどの行動...
理屈上は、確かに損害賠償責任が生じる可能性はあります。 しかし、具体的に相手方において如何なる損害が生じているのかが不明ですし、何らかの損害が生じていたとしてもそこまで高額なものになるとは考え難いです。 そのような場合、相手方として...
違法の疑いがある投稿の削除については弁護士に依頼をすることは難しいかと思われます。運営側が任意に削除に応じてくれないのであれば難しいでしょう。
・「相手の氏名、住所、自宅の電話番号は知っています」 これが正しいという裏付けがあるのであれば、法的手続きを検討されてもよいでしょう。 請求方法は工夫が必要になりますが。
許可なく使用ということでプライバシー権の侵害による慰謝料請求は認められる可能性があるでしょう。 ただ、高額とはなりにくいため、弁護士を立てる場合、赤字となってしまうリスクもあるかと思われます。 弁護士を入れる場合は、金銭的な請求と...
詐欺ですね。 警察は、いろいろな理由により、捜査をしたくないのでしょう。 転売法の罪ではないし、Xに対して、発信者情報開示請求をしてみるといいでしょう。 auに対しても、同様にしてみるといいでしょう。 いずれも回答の保証はありませんが...
法文上、児童と使用関係が無い場合は、児童と知らなければ児童ポルノ罪は成立しません。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に...
法律相談ではないので一般的な回答となりますが、最終的にはフィーリングを優先した方がよいと思います。 ご相談されている内容が分からないのですが、示談交渉といっても譲歩する必要のないものを譲歩しては困りますし、訴訟になれば所詮証拠の世界で...
問題の写真が、あなた自身が直接手に入れたものではなく「現地のファンの方から当選証明書とともに譲ってもらったもの」という点が気になりますが(この点で絶対に偽物ではないという証明ができない可能性がある)、基本的には、偽物であることを立証す...
被害相談をすること自体は可能でしょう。それが刑事事件として扱われるようなものでなければ、警察が介入することはないかと思われます。
・個人情報の取引をした後に一方的なキャンセルは有効なのでしょうか。 →有効か無効かの対象が、コンサートのチケットに係る売買契約についてであれば、具体的なやり取りをみないことにはなんとも言えません。売買契約以外の点については、法律関係に...
不正を行なっていることについて、証拠がないのであれば、そのことをsns等で投稿、拡散する行為については名誉毀損となる可能性はあるでしょう。
2度目の脅迫ラインはスクショを撮ったのですか 1度目も取ろうとしたら送信取り消しをしてました。 →ご相談内容を拝見する限りでは、脅迫行為ですので、警察署で対応についてご相談ください。
オンラインカジノについては、「サーバーが海外にあるので問題ない」、「違法ではないがグレー」など、合法とも思えるような書き込みが見られますが、サイトが海外で運営されているとしても、日本国内でオンラインカジノを利用することは「賭博罪」、常...
減額の交渉をしてくる可能性はもちろんあるでしょう。弁護士を立てる場合もあります。 弁護士を立てるリスクとしては、相手が誹謗中傷の事実自体を全面的に争ってきた場合で、誹謗中傷の事実を証拠をもって証明できない場合、請求がそもそも認められ...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 第三者が本人に代わって依頼できる場合は代理権が必要となっており、未成年者の親や、後見人といった立場である方でないと本人に代わって依頼することはできません。
X社は裁判所の決定に従うもので、発信者情報開示請求をあなたが拒否する権利はありません。なお、X(Twitter)の開示請求においては、開示を命じる裁判がなされて開示に応じた後に該当アカウントへ通知する運用を採っているようです。
著作権、名誉棄損、プライバシー侵害とみるとき、50万から70万程度の慰謝料でしょうか。(私見) 証拠をわかりやすく整理するのが大変でしょうね。
Bさんの開示請求、ここでは恐らく民事上の名誉感情侵害を理由とした発信者情報開示請求になるかと思いますが、遂行が現実的であるか、通る可能性の高さをご意見伺わせて頂けたらと幸いです。よろしくお願いします。 →Bさんの挑発の内容にもよります...
この場合誹謗中傷を受けた数名の内の1人が開示請求を行ない、相手の情報が開示された際他の人に共有することはなのか。 →プロバイダ責任制限法にいう「損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由...
◆ 商標権侵害 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「使用」している商標が、①他者の登録商標と同一又は類似で、かつ②当該登録商標の指定商品・指定役務(サービス)と同一又は類似の場合に商標権侵害となります。 ドメイン取得が「使用」にな...
投稿内容が権利侵害に相当するものである場合、開示を拒否することは難しいでしょう。また、ないことの証明は難しいため、犯罪を行なっていると主張する側がその事実を証明する必要があります。
ネット上の見知らぬ相手からの誹謗中傷のような事案とは異なり、相手方が知人など一定の関係性がある場合は、誹謗中傷の内容だけでなく、相手方が争ってきた場合の反論内容の予想や違法性阻却事由の有無(特に真実性や真実相当性)、あなた側の落ち度の...
アカウントに紐付けられている携帯電話番号の契約情報について、携帯電話会社は、仮に解約されていても長期にわたり契約情報を保存していることが多いため(大手携帯電話事業者では5~10年程度前の解約情報でも弁護士会照会で回答が得られる場合があ...
誰のことを指しているかが一般の人が見てわからない状況であれば名誉権の侵害となる可能性は低いでしょう。 投稿内容については名誉感情の侵害とはなり得ますが、誰の事を言っているか不明確であれば開示請求や慰謝料の請求が認められる可能性は低い...
源氏名であっても同定可能性が認められる事案はありますが、お書きの投稿内容(夜職においてある従業員の過去の勤務先の店を記載すること)だけでは当然に名誉毀損やプライバシー侵害と評価できない場合も少なくないため、慰謝料請求が難しい可能性はあ...
プライバシー権の侵害等になる可能性はあるでしょう。Bに許可をもらっていたとしても、Aとの会話が含まれているため双方の同意が必要とされる可能性はあるでしょう。
内容証明の作成だけでも受任は可能です。また、書面を弁護士名義で送付するかどうかという点でも費用が変わってくるかと思われます。
直接謝罪をする分には問題ありません。示談金について相手と合意する金額が一括で払えない場合は分割弁済の交渉をする等が必要となるでしょう。
学校側に確認の落ち度があるかどうかという点も含め、確認が必要かと思いますので、弁護士に卒業アルバムを実際にみてもらったうえで回答をもらった方がよいかと思います。