チケット 取引 キャンセル

理屈上は、確かに損害賠償責任が生じる可能性はあります。 しかし、具体的に相手方において如何なる損害が生じているのかが不明ですし、何らかの損害が生じていたとしてもそこまで高額なものになるとは考え難いです。 そのような場合、相手方として...

誹謗中傷被害についての相談

・「相手の氏名、住所、自宅の電話番号は知っています」 これが正しいという裏付けがあるのであれば、法的手続きを検討されてもよいでしょう。 請求方法は工夫が必要になりますが。

会社を退職後の個人情報使用に関する慰謝料請求について

許可なく使用ということでプライバシー権の侵害による慰謝料請求は認められる可能性があるでしょう。 ただ、高額とはなりにくいため、弁護士を立てる場合、赤字となってしまうリスクもあるかと思われます。 弁護士を入れる場合は、金銭的な請求と...

児童ポルノ提供の無罪主張についての質問

法文上、児童と使用関係が無い場合は、児童と知らなければ児童ポルノ罪は成立しません。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に...

メルカリでのトラブル

問題の写真が、あなた自身が直接手に入れたものではなく「現地のファンの方から当選証明書とともに譲ってもらったもの」という点が気になりますが(この点で絶対に偽物ではないという証明ができない可能性がある)、基本的には、偽物であることを立証す...

チケット売買の個人情報取引について

・個人情報の取引をした後に一方的なキャンセルは有効なのでしょうか。 →有効か無効かの対象が、コンサートのチケットに係る売買契約についてであれば、具体的なやり取りをみないことにはなんとも言えません。売買契約以外の点については、法律関係に...

パパ活相手が金返せと脅してきます。(2万円)

2度目の脅迫ラインはスクショを撮ったのですか 1度目も取ろうとしたら送信取り消しをしてました。 →ご相談内容を拝見する限りでは、脅迫行為ですので、警察署で対応についてご相談ください。

オンラインカジノに関して

オンラインカジノについては、「サーバーが海外にあるので問題ない」、「違法ではないがグレー」など、合法とも思えるような書き込みが見られますが、サイトが海外で運営されているとしても、日本国内でオンラインカジノを利用することは「賭博罪」、常...

SNS上のわいせつ物陳列罪について

回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 第三者が本人に代わって依頼できる場合は代理権が必要となっており、未成年者の親や、後見人といった立場である方でないと本人に代わって依頼することはできません。

X上での引用リツイートが開示請求される内容かどうか

X社は裁判所の決定に従うもので、発信者情報開示請求をあなたが拒否する権利はありません。なお、X(Twitter)の開示請求においては、開示を命じる裁判がなされて開示に応じた後に該当アカウントへ通知する運用を採っているようです。

開示請求で得た情報の共有

この場合誹謗中傷を受けた数名の内の1人が開示請求を行ない、相手の情報が開示された際他の人に共有することはなのか。 →プロバイダ責任制限法にいう「損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由...

ドメイン取得で商標権侵害の通知が届きました

◆ 商標権侵害 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「使用」している商標が、①他者の登録商標と同一又は類似で、かつ②当該登録商標の指定商品・指定役務(サービス)と同一又は類似の場合に商標権侵害となります。 ドメイン取得が「使用」にな...

電話番号での発信者特定の開示請求の期限について

アカウントに紐付けられている携帯電話番号の契約情報について、携帯電話会社は、仮に解約されていても長期にわたり契約情報を保存していることが多いため(大手携帯電話事業者では5~10年程度前の解約情報でも弁護士会照会で回答が得られる場合があ...

これは誹謗中傷や名誉毀損に当たるのか

誰のことを指しているかが一般の人が見てわからない状況であれば名誉権の侵害となる可能性は低いでしょう。 投稿内容については名誉感情の侵害とはなり得ますが、誰の事を言っているか不明確であれば開示請求や慰謝料の請求が認められる可能性は低い...

源氏名のみの書き込み。慰謝料請求は見込めますか?

源氏名であっても同定可能性が認められる事案はありますが、お書きの投稿内容(夜職においてある従業員の過去の勤務先の店を記載すること)だけでは当然に名誉毀損やプライバシー侵害と評価できない場合も少なくないため、慰謝料請求が難しい可能性はあ...

プライバシー侵害の可能性についての質問

プライバシー権の侵害等になる可能性はあるでしょう。Bに許可をもらっていたとしても、Aとの会話が含まれているため双方の同意が必要とされる可能性はあるでしょう。

誹謗中傷した相手への謝罪

直接謝罪をする分には問題ありません。示談金について相手と合意する金額が一括で払えない場合は分割弁済の交渉をする等が必要となるでしょう。