SNS上のわいせつ物陳列罪について

SNSでフォローしてる方がDMで男性の陰部写真を大量に送りつけられているとのことで、塩対応して流しても改善しないから、DMの内容スクショして証拠を弁護士に丸投げしてみればと話したのですが。
当の本人は裁判とか手続きが面倒くさいと諦め気味なのですが、第三者が弁護士さんに依頼というのは難しいのでしょうか?

回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

第三者が本人に代わって依頼できる場合は代理権が必要となっており、未成年者の親や、後見人といった立場である方でないと本人に代わって依頼することはできません。