SNSに投稿された、誹謗中傷の書き込みについて
相手を特定することができれば、責任を追及することができる可能性はあるでしょう。ただ、5年前の投稿となると、発信者情報開示の手続きではログの保存期間の関係上特定が難しく、投稿者の特定が困難な可能性が高いかと思われます。
相手を特定することができれば、責任を追及することができる可能性はあるでしょう。ただ、5年前の投稿となると、発信者情報開示の手続きではログの保存期間の関係上特定が難しく、投稿者の特定が困難な可能性が高いかと思われます。
副教科の教科書の文章のような、ありふれた文章を改変してまとめるのは著作権侵害ですか? →ありふれた文章であれば著作権は発生しないので改変をしても著作権侵害になりません。 また、仮に著作権が発生する文章であっても私的利用の範囲であれば改...
公然性は、不特定又は多数の者が閲覧可能であれば認められます。鍵アカウントの場合はフォロワー数を見ることになりますが、少数でも伝播可能性を主張する場合があります。いずれにせよ、直接弁護士へ相談した際にその点も判断してもらった方がよいと思...
一般論としては、ハンドルネームや匿名に対する誹謗中傷については、当該ハンドルネームと対象者本人との結び付きが証明できない場合は実社会での社会的評価の低下が生じないため、名誉権侵害の認定は困難であるということになります。 一方、名誉感情...
あなたに対する具体的な権利侵害行為(投稿)がなければ、発信者情報開示請求は認められません。プロバイダ責任制限法5条1項は「自己の権利を侵害されたとする者は(中略)開示を請求することができる」と規定しているためです。
同種の案件が多いので、詳しく調べるといいでしょう。 不十分な梱包での破損が、事実かどうかですね。 かりに事実でなければ、フィギアを戻させるか、お金を払わせるかで、倍、得しますからね。 破損したフィギアを返還させるといいでしょう。 かり...
アプリで知り合った16歳の高校1年生と性行為 というのは、行為地の青少年条例違反となるおそれがありますので、慎重に対応してください
具体的に、どのサイトにて、どのような文章を、どのような流れの中で投稿したのかを確認できなければ、個別具体的な見立てはできません。 また、仮に権利侵害性があるとしても、実際に開示請求等をするかは権利者次第としか言えません。 なお、一般...
具体的な状況が不明なため一般的な回答となりますが、その誤って一度ログインをしたのみで刑事事件となる可能性は低いかと思われます。
メールでの連絡で個人間のやり取りのため、名誉権の侵害や名や感情の侵害ということは難しいでしょう。送信者が特定できればプライバシー権の侵害となる可能性はあるかと思われます。
ケースによって多少の前後はあるかと思われますが3週間から1ヶ月ほどで調査の回答が出ることが多いかと思われます。
あなたの容姿を無断で撮影した行為は、肖像権の侵害にあたり得ます。 また、あなたに無断で撮影した写真をSNS上等にアップし、事実無根な投稿等をすれば、肖像権侵害、侮辱罪•名誉毀損罪等の問題にもなり得ます。 さらに、これらの行為は、カ...
実際の意見照会書の内容を確認しませんと、どのような対応が望ましいかの判断は致しかねます。 開示請求が認められる可能性がどの程度ありそうなのか等踏まえませんと、どのような対応が望ましいか等分かりかねます。また、反論するにしろ、内容が不明...
損害賠償請求が認められる為には、故意過失に基づき権利ないしは法律上保護された利益が侵害されたことが必要です。 上記で泉先生が仰っている通り、該当のコメントが相手の名誉権等を侵害している可能性は低いと思われます。 したがって、損害賠償請...
ハードルは高いかと思われます。七夕のイベントの際に浴衣を着てきたキャストがご自身だけということが証明できれば、名誉感情の侵害として認められる可能性はありますが、特定性に欠け、開示が認められない可能性も十分あり得るでしょう。
Vtuberに対しての誹謗中傷については、名誉感情の侵害として、民事上損害賠償責任を問われる可能性があるかと思われます。
一般の閲覧者からその投稿が誰を指すのかを特定できるものであれば、名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。その投稿のみならず、前後の文脈等も確認する必要があるでしょう。
運営元へ削除の申請を行い、任意に対応して貰える場合もありますが、裁判所を経由して申し立てを行わないと対応をしてくれないケースが多いかと思われます。 投稿した相手がだれかもわからない状況かと思われますので、開示請求を含めて投稿者を特定...
スレッドタイトルや投稿された時間帯その他の情報から、投稿内容がその配信者を指すものであることは比較的容易に同定できる事案と思料します。そうであれば、本件は、名誉毀損又は名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求がなされるリスクはある、...
指示通りの飼育方法を順守すれば足り、環境の変化による異変については 責任を負わないこと、を約束してもらうといいでしょう。
当該投稿との因果関係が認められ、その投稿によって疾患が出た、ということが認められれば、精神的苦痛の程度が重大なものとして増額事由となり得るでしょう。
訴訟を起こすには、相手方の氏名・住所といった情報が必要となります。 弁護士会照会を使ってこれらの情報を調査することになります。使っていたアプリの運営会社によっては、回答を得られない可能性も考えられます。 勝訴できるかに関しては、何と...
権利侵害性が認められるのであれば告訴や削除請求、開示請求等が認められる可能性はあるでしょう。その投稿が残っているのであれば、証拠としてURLがわかる形でスクリーンショットをとっておき、証拠を保全しておくと良いかと思われます。
弁護士に伝えることは許される行為なのでしょうか? 個人情報保護法違反にはなりません。 全く問題ありません。
公開の場でそのような投稿がされているのであれば、名誉感情の侵害として発信者情報開示や、慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。
相談者さん本人の申出で応じてくれるような性向の会社であれば、直接に交渉されるのも一つの方法ではないでしょうか。 他方で個人からの申出に対して誠実に対応してくれない傾向がある会社であれば、費用は掛かりますが弁護士を介して、肖像権の侵害の...
開示請求される内容ではないと思われます。 いずれの書込みも、個人に対する権利侵害には当たらないためです。
言葉足らずでしたSkypeであっても一対一の個人トークだとDMと同じようにプロパイダ責任制限法にひっかかりますよね? →1対1のものであれば、情報の流通により権利を侵害したものとは言い難く、プロバイダ責任制限法における開示請求の対象と...
「AとBの比較が仕事できる人とできない人で悲しい」という匿名掲示板での1回のみ投稿は侮辱や名誉毀損に相当し開示請求される可能性はありますか? →侮辱や名誉毀損は刑事事件についてのものですので、開示請求と直接の関係はないでしょう。開示請...
発信者情報開示を経た上で慰謝料請求をする場合、かかった弁護士費用も損害として認められるケースも多いため、場合によってはかかった調査費用の全額が損害として認められるケースもあります。 ただ、赤字となるリスクがあることは事実です。