開示請求の公然性、SkypeやLINEについて

以前揉めた方からXで開示請求をすると 一対一のDMのやり取りを晒されています。 私はXとSkypeで揉めた方と一対一のDMと個人トークで誹謗中傷をしてしまいました。 この場合開示請求されますでしょうか。
またLINEやSkypeの個人トークもXのDMと同じく特定電子通信法に引っかかるため開示請求されませんよね? 誹謗中傷ですが恥ずかしい事に○ね、や20歳の声には聞こえないと書いてしまいました

私はXとSkypeで揉めた方と一対一のDMと個人トークで誹謗中傷をしてしまいました。 この場合開示請求されますでしょうか。
→プロバイダ責任制限法における発信者情報開示請求の対象とはならないでしょうから、開示請求されないでしょう。

回答ありがとうございます。 Skypeでも個人でしたら問題無いですか。 刑事告訴なども開示請求が通らないので大丈夫でしょうか。 相手は弁護士に開示請求させると言っておりました

Skypeでも個人でしたら問題無いですか。
→恐縮ながらご質問の意味がわかりかねます。

刑事告訴なども開示請求が通らないので大丈夫でしょうか。
→刑事告訴と開示請求は関係のないものです。警察であればDMであっても通信記録等を取得できるでしょう。ただ、本件が犯罪とは言い難く、刑事告訴は難しいように思います。

言葉足らずでしたSkypeであっても一対一の個人トークだとDMと同じようにプロパイダ責任制限法にひっかかりますよね?

言葉足らずでしたSkypeであっても一対一の個人トークだとDMと同じようにプロパイダ責任制限法にひっかかりますよね?
→1対1のものであれば、情報の流通により権利を侵害したものとは言い難く、プロバイダ責任制限法における開示請求の対象とはならないでしょう。