心配なので教えてください
18歳未満が対象ですね。 実行行為がないので、処罰の対象になりませんね。 実行行為に及べば、相手が18歳未満なら、事件 対象になるでしょう。
18歳未満が対象ですね。 実行行為がないので、処罰の対象になりませんね。 実行行為に及べば、相手が18歳未満なら、事件 対象になるでしょう。
ツイ―トには、当然、著作権がありますね。 ツイッター自体、著作権侵害に対して、異議を申し立てる 手続が用意されてるようですからね。
弁護士は匿名掲示板の投稿者を探すことが主たる 目的ですね。 あなたの場合はミラーサイトですから、そこまでは わかりません。 削除すれば、それ以上の責任を追及されることは ないでしょう。
訴訟になる前に、弁護士から通知がくるでしょう。 弁護士の通知事項を順守すれば、訴訟に発展 することはないことが多いですね。 いずれにせよ、いきなり来ることはないでしょう。
名誉毀損にあたるとは一概には言えません。公開された内容が誰かの名誉を傷つけるものかどうかによります。
そうだね。 弁護士に見てもらった方がいいですね。 弁護士も判断に迷うことはしばしばありますが。 お近くに無料相談できる場所があるでしょう。
妹さんが成人であれば,本人でなければ,開示は交渉はできません。ただ,本人の了解を得れば,代行で手続をすすめることは可能です。
著作権法を侵害しないためには、自身の著作物と引用箇所との主従関係が明らかで、引用箇所が明確に区別されていることなどが必要です。 タイトルとリンクのみであれば著作権侵害にはならない可能性が高いですが、主従関係が明確でなかったり、それが...
訴えられるはずもないです。 名誉棄損にあたらないからです。 仮に人格権侵害で慰謝料が請求されても、あなたは その5倍くらいの慰謝料請求をすることになるでしょう。
まず、労災では、治療費だけでなく、休業中の生活費に相当する休業補償給付も出ると思われますが、申請はされているでしょうか。 労災で補償されない分については、大家さんに請求することになります。 損害の計算方法は、交通事故の場合と同様です...
裁判所が認める数字が一般的に低調なので、労働審判に 行くか訴訟に行くか迷いますね。 おそらくうけた仕打ちからすれば、納得できないでしょうが、 今後の手続的な負担をものともしなければ、結果の如何に かかわらず、法的判断を求めてもいいでし...
内容の詳細が必要ですが、名誉毀損と脅迫で、刑事と 民事ともいけそうですね。 投稿者を特定することができれば、進めていいでしょう。
脅迫にはならないでしょうが、 名誉棄損になるかならぬかは具体的な文言を 見ないとわかりません。わいせつ関係や薬物 関係の情報は監視しているでしょうが、本件の 内容では監視していないでしょう。 それに、名誉棄損で被害届なく警察が自ら捜査...
離職票はあなたが請求すれば、あなたに交付することが 義務付けられていますね。 退職勧奨は明らかなので、会社都合の退職ですね。 ハローワークからも情報を入手しながら、争ってください。
転載した人が被告になりますね。 侮辱は1年、名誉毀損は3年、ですから時効は 成立してますね。 公開の場での表現は気をつけたほうがいいでし ょう。
30~50くらいでしょうか。はっきりとは わかりませんね。 弁護士を通した方がいいでしょう。 赤字になる可能性はなくはないでしょう。 警察官によりますね。 一度相談に行った方がいいでしょう。
日本国内での使用なら問題ないでしょう。 さらに引用元明示なら他人の著作権を使 用することは自由ですね。
あなたの考えるように被害者に過失があるとの前提 なのでしょう。 ハザードあるいは駐車灯不備で、10~20の過失が あるかも知れませんね。 私見ですが。
占いと言うものは絶対ではありません。 それは、参考意見としてお考えください。 その方の占いの方法によって、いい結果 が出たのでしょう。 それを参考にしてプラスのエネルギーに 替えられるなら結構なことだと思いますが、 占いの前提として、...
詳しくないですが 一般論です。 クレジット会社に、支払停止の抗弁書を出すと いいでしょう。 債務不履行を理由にして。 コミュニティーに対して債務不履行で契約解除 及び返金請求ですね。 当事者がだれかつかまないといけませんね。
他の被害者のかたと連絡がとれるといいですね。 複数で被害届を出すのがいいですね。 詐欺口座リストが重要なので持参しましょう。
参加者は、損をすることはないので、利益の得喪を 争うとは、いえないため賭博ではなく、取引に付随する ものでもないので、景表法に触れることもありません ね。
ないですね。 相当因果関係がないと判断されるでしょう。
詐欺だね。 不法行為で損害賠償ですね。 たしかに、回収の目処が立たないので、 費用をかけても損失になる可能性も高い ですね。 一度は出してみるかね。 警察が受けてくれたらみっけものですが。 一度相談してみてもいいでしょう。
勤め先へ連絡するといわれたことについては、脅迫罪の成立要件である害悪の告知があるとして脅迫になりうると考えます。 SNSの投稿について具体的な内容を見なければなんともいえませんが、一般人から見て相談者様のことだと特定できるような内容で...
裁判は、請求が認められるような法律の要件が満たされていれば、訴えることができます。 弁護士は、ご依頼の段階で無理なことが分かれば依頼を受けることは控ますが、勝訴の可能性が認められれば依頼を受けます。 したがって、裁判を起こされるこ...
罪にはならないと思われます。 該当する罪は背任罪(刑法247条)くらいと思われますが、本件の場合は、ネタバレの行為と、損害との間の因果関係が相当程度認められないと、刑事裁判とはなりません。 法律の問題としては、製作委員会と副監督と...
発信者情報開示請求は、①掲示板サイト管理者に対して書き込み削除やIPアドレス等を開示してもらう、②①で開示された情報を元にアクセスプロバイダに対して書き込み者の発信者情報を開示してもらう、という流れになります。 ①は裁判外で請求に応じ...
公然と事実を指摘していれば、名誉棄損罪(刑法230条)に該当する可能性があります。 事実を指摘せずに、公然と侮辱したのであれば侮辱罪(刑法231条)に該当する可能性があります。
あなたが、その弁護士と面談しないのはおかしいですね。 その弁護士は、弁護士倫理に反しますね。 電話で済まそうとするのもおかしいですね。 請求した証拠を残す必要がありますからね。 勤務先がわかっているなら、送達できますし。