ネットで詐欺師呼ばわりされました。個人特定し賠償請求出来ますか?

9月30日から10月01日の間に。
有名フリマでの誹謗中傷です。
被害者は私(ハクちゃん)です。
内容はいきなり詐欺師呼ばわりされました。
証拠のスクショも保管して有ります。
これは名誉毀損罪に該当するでしょうか?
宜しく御願い申し上げます。

公然と事実を指摘していれば、名誉棄損罪(刑法230条)に該当する可能性があります。

事実を指摘せずに、公然と侮辱したのであれば侮辱罪(刑法231条)に該当する可能性があります。

弁護士費用を賄えるだけの賠償金を受け取れるでしょうか?
私自身は賠償金には興味も欲望も御座いませんのでもし賠償金か示談金が得られるならば全てを弁護士様に委ねるつもりで御座います。口約束では無く正規の契約書に署名捺印させて頂きます。宜しく御検討願います。m(_ _)m

名誉毀損の損害賠償は、雑誌など多数の人が見る媒体の場合に、100万円となったりする程度で、通常は低い金額しか認められません。残念ながら、弁護士費用を賄えるだけの賠償金が認められることは余りありません。

有難う御座いました。法律の世界もお金次第なんですね。m(_ _)m