立入り禁止看板のある釣り場をネット等で紹介することは違法行為ですか?

「釣り禁止区域について」
私は釣り業界の仕事をしているものです。
海釣りに堤防や漁港などに行くと、よく警察でない(例えば○○漁協など)団体が「立ち入り禁止」看板を設置しています。ただ、ほとんどが無視され、普通に釣りをしている人がいます。その場に漁業関係者がいたとしても何も言われません。看板は漁協などの建前と責任回避なのは明らかなのですが、もしこういった釣り場をネットや本、店頭チラシで紹介することは責任を問われることなのでしょうか?事故などがあった場合に責任は発生するのでしょうか?
現に、本や店頭チラシはむかしから普通に出回っていますが、拡散力の強いネットでこういう釣り場を紹介すると、より責任を問われることになるのでしょうか?
事故などがあった場合、法律的にはどのような問題が発生すると考えられますか?

紹介するだけですから、犯罪にはならないでしょう。
該当犯罪は軽犯罪法のようですが、幇助も、特定の
正犯との関係における手助けですから、不特定多数
に向けた紹介では幇助にはならないでしょう。
したがって、責任を問われることはないでしょう。

回答ありがとうございます。
答えていただいて失礼なのですが、質問内容を理解されていないようですので説明させていただきます。
もちろん犯罪には当たらないと思います。警察が設置した看板ではないのですから。
質問はそういうことでなく、民間人が、公共の場に勝手に決めた立ち入り禁止区域内で起きた事故に、それを案内した者への責任はあるのですか、ということです。

ないですね。
相当因果関係がないと判断されるでしょう。