教えて下さい。本当に困っています。
あげる(贈与)として受け取った金銭については返還義務はありません。 相手方が返済を求めるのであれば、相手方の方で貸したものであったことについて十分に立証できなければいけません(借用書や、ご相談者さまが返済するという旨の発言をしたこと等)。
あげる(贈与)として受け取った金銭については返還義務はありません。 相手方が返済を求めるのであれば、相手方の方で貸したものであったことについて十分に立証できなければいけません(借用書や、ご相談者さまが返済するという旨の発言をしたこと等)。
引っ越し費用は、婚姻関係清算のための費用として、共有資産である130万から 差し引いていいと思いますね。
クーリングオフ期間は、申込書または契約書を受け取った日から8日または20日ですので、申込書または契約書を受け取った日を確認し、手続きなどを消費生活センターに相談されてください。
疑問を率直に伝えていいですよ。 当初の合意の範囲内か、範囲外の内容なのか、あなたの疑問 を尋ねるといいですよ。 弁護士には説明義務がありますから、あなたの疑心なきように してください。 それでも理解し合えず、不信がぬぐえないときは、辞...
メールの約束は有効です。 口頭の約束も有効です。 訴えられる気づかいはないですね。 むしろ、あなたが慰謝料請求をする立場ですね。
全く意味のない行為です。 そのような対応を取ったとしても、銀行の取引履歴が消えることはありません。警察及び行政としては問題なく把握可能です。 むしろ万が一刑事事件となる際に一般のケースよりも特に悪質な事例だと理解されることでしょう。
友人の身分証を使用して持続化給付金を受給したお母さまの行為は不正受給となる可能性が極めて高いでしょう。ご友人がお母さまから聞いた『コロナ関連の申請に使えるから』というのが具体的にどの程度の話だったかは分かりませんが,内容次第ではご友人...
2度目の不倫なので、あらたな慰謝料を加算することになりますね。 ただし、離婚はしていないので、新たに100万円を別途請求するこ とになるでしょうか。
家族であっても弁護士がご相談の内容を明かすことはありません。 弁護士事務所からご自宅への郵送NG、送達先等を弁護士事務所とすることによりご家族に知られることなく進める事が可能かと思います。 ご相談される弁護士に対しても、家族に知られ...
勝手に動いて色々調査しないほうがいいでしょうか? →依頼されている弁護士の方針もあるかと思いますので、事前に弁護士に相談された方がよいと考えます。
法律(破産法)上、破産しようとする方(代理人弁護士も同様)は真実を報告する義務、説明する義務があります。そうでなければ免責を受けられない危険があるのです。また、提出すべき財産や帳簿・書類についても同様に提出すべき義務があり、隠匿するこ...
肉体関係を強要する契約(約束)自体は公序良俗違反で法律上無効です。 借金の部分までも無効か(返還義務がないのか)どうかについては、微妙な判断ですが、ひとまずは返済義務もないと考えてよいかと思います。
あなたの考える通り、贈与が完結しているので、返す義務はないですね。 あなたの気持ちの整理ですかね。 助けてもらったことに感謝して、忘れたほうがいいですね。
おっしゃるとおり、もらった(贈与された)お金は返還する必要はありません。 それを証明できるかどうかです。 通常は、返還を請求する側が、返還する約束をしたこと(貸付をしたこと)を証明する必要があります。
もらったお金であれば返す必要はありませんが、借りたものであれば返さなければなりません。 一度借りているものだと認めたようなやりとりがあるということですから、相手方としてはそこを強く主張してくると思われます。 やりとりを消してしまって...
扶養に入れるための要件は、収入認定や、双方の収入の格差など、 複雑な要件があるので、年金事務所にそれとなく問い合わせをし たほうがいいでしょう。 匿名でいいでしょう。 また、ネットでQAが出てるかもしれません。
あなたが訴える立場ですね。 独身と偽られたのですから。 貞操権の侵害です。 配偶者から損害を請求されることもないですね。 知らなかったのだから。 それを含めて請求するなら弁護士のほうがいいでしょうね。
最寄りの法律事務所にご相談され、時効について検討してもらい、時効であれば法律事務所から通知を送ってもらってください。 時効ではない場合には、返済の方法を考えなければなりません。 債務承認とならないよう、相手方への連絡などは弁護士にご...
>私には毎月払える余裕がありません。どうしたらいいのでしょうか? 銀行との関係ではあなたが債務者(借主)なので、銀行への返済義務はあなたが負っています。 毎月支払える余裕がないということですと、銀行との間で、毎月の支払金額の減額を求...
公正証書作成後に、発覚したなら、支払う必要があるでしょう。 作成前に発覚して、払うと言っていたなら、清算条項の適用があるでしょう。
債権者次第ではありますが,債務の返済ができず,そのままにしておくと給料の差押などをされる可能性は十分にあります。 債権差押命令の中身を見ないと具体的な回答はできませんが,預金口座の差押か給与の差押(給料をもらう権利の差押)がされている...
弁護士に自己破産を依頼すると、それ以降新たな借金は禁止されます。なぜなら、自己破産することによって借金が免責される(返済しなくてよくなる)にもかかわらず、借り入れするのは矛盾する行為だからです【詐欺的借り入れ】。したがって新たな借金を...
>この状況を変えることは出来ますか?私は支払うことはできません。 支払うことができなければ、今後、訴訟を提起されて、財産を差し押さえられる可能性が高いです。 債務整理(民事再生、自己破産)を検討されるべきかと存じます。
>将来的に家の名義が心配です。ローンの変更は私一人の収入では難しいと聞きましたし、贈与になっても相当の税金がかかるかと思います。なにか、良い方法はありませんでしょうか。 建物のみの贈与であれば、贈与税はそこまでかからないと思います。...
免責不許可自由に当たることは否定できないと思いますが、正直に裁判所に申告すれば、借り入れの一方で返済もしていたなどの事情から、裁量免責が認められる可能性が高いと思います。弁護士に相談した方がいいと思います。
《ちゃんとした念書等が無ければ、催促できないのでしょうか?》について。 ⇒『振込時の通帳と、現金で渡していた分はLINEの文面』があれば、お金の受け渡しについては分かりますが、このお金の性質が、貸金なのか、援助・贈与なのか(生活費なの...
原告の弁護士に連絡を取って、勤務先を送達先にするよう頼むことが考えられますが、それでも原告があなたの自宅住所を訴状に書いても違法ではなく、確実な方法ではないかもしれません。 より確実な方法としては、今すぐあなたの方から慰謝料を支払う...
携帯会社から事前に「発信者情報開示に係る意見照会書」というタイトルの書面は届いていませんでしたでしょうか? そちらも併せて必要になります。 会社へ連絡された内容、これまでのやりとりなどもまとめていただけると弁護士も案内がしやすいかと...
同意した事実も署名した事実もないことを理由に、返済義務を 否認するか、弁護士か司法書士を間に入れて、分割支払いにし てもらうかですね。
ちょっと分かりにくいのですが、相談者さんはホストクラブの客の立場で、いまだ料金を全額払えていないという状況なのでしょうか? 最初から無銭飲食や踏み倒しの意思で客としてサービスを受けたのでなければ犯罪にはなりません。したがって、警察が被...