返さなくいいといっていたお金を返せと言われた場合返さないけないのでしょうか?

お金の贈与について質問です。
7年前に知人の女性から250万円のお金を留学金の足しでつかってほしいと言われ口座に振り込まれました。家族と私でそんな大金を頂くわけにいかないと何度もお断りしたのですが使わないお金だから私に使って欲しいとのこと。返金のお話もしたのですがあげたものなので返さなくて良いと言われました。ですが今年に入りいきなり知人から弁護士通しでお金を返して欲しいと催告書が届きました。その前まではお金に関して何の連絡もとっていませんでした。突然の事なのでなので驚いております。この場合は贈与にならないのでしょうか??

おっしゃるとおり、もらった(贈与された)お金は返還する必要はありません。
それを証明できるかどうかです。
通常は、返還を請求する側が、返還する約束をしたこと(貸付をしたこと)を証明する必要があります。