個人の貸借と口論の末の揉み合いについて。

5年以上前からのことですが、不倫をしていた愛人にお金を貸し続けておりました。
この愛人は元々シングルマザーで今は小学3年生になる子供がおり、また認知はしておりませんが、3歳になる娘も愛人にはできており、その頃には私も離婚が成立し、一緒になるつもりでしたが彼女からは『上の子が小学校を卒業するまでは』とゆうことでしたが、心変わりから、新しい男を作っていました。
私がわからないその間もお金を貸しておりました。ただ、借用書みたいなものは残っておらず、振込時の通帳と、現金で渡していた分はLINEの文面のみです。
別れた際に元カノに催促したら、3ヶ月は一万円ずつ振込されていたのですが、そのあとは音信不通になり、催促で何度か会ってはいるのですが、今回『証拠もないし返す必要はない』と言われております。
やはり、ちゃんとした念書等が無ければ、催促できないのでしょうか?
それと以前催促時に、『金返せって私に死ねと言ってるの』て言われ、『死にたければ死ねば』と売り言葉に買い言葉で口論になり、その際に彼女がバッグの紐で自分の首を絞めはじめ、それを止める際に力が入り、彼女の腕や首にアザができており、それを理由に警察に行く。と脅されております。
私はちゃんと説明できるのですが、こう言う場合、女性の言い分が通るのが大半だと聞いています。
私は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

《ちゃんとした念書等が無ければ、催促できないのでしょうか?》について。
⇒『振込時の通帳と、現金で渡していた分はLINEの文面』があれば、お金の受け渡しについては分かりますが、このお金の性質が、貸金なのか、援助・贈与なのか(生活費なのか)が問題になります。さらに、『認知はしていない3歳になる娘さん』の養育費の問題もあります。
したがって、催促できないわけではありませんが元カノさんの反論が予想されます。

《私は泣き寝入りするしかないのでしょうか?》について。
⇒ご相談の内容の本質は5年以上前からの愛人関係とその解消についてと思われます。貸金の問題は、金額や期間の問題もありますが、ほかに娘さんの認知や養育費の問題、結婚の約束の不履行の問題、元カノさんの障害の問題等と密接に関連しておりますので、簡単にはご回答いたしかねます。

以上、ご相談内容の法律的解決には内容と資料を整理してお近くの弁護士へ相談することをお勧めいたします。