総合支援金についての相談です。

コロナのため、2月に退職、10月に緊急小口申し込み、それでも生活がままならず10月末に自己破産のため弁護士さんに相談(法テラス利用)しました。まだ申立をしてない状態で、受任通知が送られる段階です。
子供がおり、生活がままならずその旨を相談しに社協へ行ったところ
面談員さんにまだ申立手続きをしていないならダメ元で総合支援金を申し込んでみたらどうか、と言われそのまま提出。
この場合不正受給にあたりますか?
もし不正受給に当たる場合はどうしたらいいでしょうか?

弁護士に自己破産を依頼すると、それ以降新たな借金は禁止されます。なぜなら、自己破産することによって借金が免責される(返済しなくてよくなる)にもかかわらず、借り入れするのは矛盾する行為だからです【詐欺的借り入れ】。したがって新たな借金をすると免責されない可能性があるのです【免責不許可事由】。
このことは総合支援金の申し込みの場合も同様です。支援金申込書に『自己破産の手続きをしていないこと』が申し込みの条件として記載されているはずです。
したがってご相談の件は不正受給に該当しますのでで、ご依頼の弁護士に相談して申し込みを撤回するのがよろしいでしょう。