自己破産中の在庫品整理について

自己破産(少額管財)手続き中の者です。
破産になった理由は様々なネットビジネスに手を出していたためです。

その一つとして転売がありますが、報告すべき在庫品に漏れがあることに気付きました。

既に書類等は提出した後(現在裁判所へ書類提出中)だったため、在庫品はリサイクルショップで売却してしまいました。(約30万)

この売却金については家計簿に含まず、生活費として少しずつ使ってしまったのですが、使った項目のレシートなど全て揃っていない場合でも報告する上では問題ないでしょうか。

そもそも在庫品を売却してしまったことが問題ではありますが、年明けに確定申告もありますし、あとで虚偽申告になるのも嫌なので今から正直にお話しようと考えています。

アドバイスを頂けますと助かります。

法律(破産法)上、破産しようとする方(代理人弁護士も同様)は真実を報告する義務、説明する義務があります。そうでなければ免責を受けられない危険があるのです。また、提出すべき財産や帳簿・書類についても同様に提出すべき義務があり、隠匿することは同様の危険があるのです。
したがって、今から正直にお話すべきであると考えます。レシートなどが全て揃っていなくても問題ありません。その旨の説明・報告(場合によっては一覧表など)を丁寧にすることです。