自衛隊に貸し出した100万円以上の返済を求める件について
貸金についての証拠がしっかりあるのであれば、貸した個人の名前や書面等の送付先等について調べる必要があるでしょう。それらが判明すれば民事訴訟により貸金の返還請求は可能かと思われます。
貸金についての証拠がしっかりあるのであれば、貸した個人の名前や書面等の送付先等について調べる必要があるでしょう。それらが判明すれば民事訴訟により貸金の返還請求は可能かと思われます。
一方的に相手が作成したものであれば借り入れたものではないと主張することで足りますが、契約書に会社としてサインをしているものですと、その契約書の効力を争う必要が出てくるでしまう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
借用書のない消費貸借のケースでは、 資金移動をどう立証するかが第一に問題になります。「工面」というのは原資の部分で、具体的にどこから(預金口座など)貸したかです。能力の話では抽象的ですので足りません。 第二に返還約束の立証が問題にな...
旅行参加は問題ありません。 借り入れの経緯を直接聞かれることはありません。 借り入れのきっかけ、借り入れが増えた事情、を作文で提出します。 なんで借りたのか、なんで増えたのか、ですね。 おおよその借り入れの経過は、思い出せると思います...
ここでいう持参債務の原則とは、弁済を行う義務の履行地が債権者(貸主)の住所地となることを指すと思われますが、 ここに、必ず「本人が実際に債権者の住所地に赴かなければならない」という条件まで読み込めるかというと疑義があるように思います。...
>その後に免責決定なのかどうなのか裁判所から出るようですが、私は裁判所に行く事はないのでしょうか? 仰っている期間が過ぎてから、通常は、数日から1週間くらいで免責許可決定書が申立代理人の事務所に届くと思います。その後、申立代理人から...
収支の状況次第では任意整理等破産を避けることができる可能性はあるでしょう。一度個別に弁護士に相談をされた方が良いかと思われます。
漫画喫茶に送付をしたとしても、 ごく一部の店舗を除き個人宛の郵便物は店側が受け取らず、 返送されるだけだと思われます。 また、仮に店側が間違って受け取ったとしても、ご自身が望むような効果は生じないと考えられます。 貸している金額にもよ...
すぐに弁護士に相談した方がいいでしょう。受任通知の送付により、催促を止めてもらって下さい。その上で、自己破産の可能性を含め、対応策を検討することになります。 向こうが裁判を起こせば、一括払の判決は出るでしょう。しかし、ないところからは...
弁済の意思があり、借り入れの虚偽も正直に話して示談し、その後も弁済しているならば可能性は低いでしょう。 遅れずに弁済するようにしましょう(どうしても無理ならば弁護士に入ってもらい書面で弁済条件をきっちり決めましょう)。
お互いの合意が必要ですので、相手方が一方的に代物弁済をすることはできません。そのため、プレステ5については返却し、金銭での弁済を改めて求めて良いでしょう。
お金の貸し借りではないですね。 立替金の分割支払い合意です。 返済請求文言に脅迫文言が含まれていますね。 合意に沿って支払えばなにも言われる筋合いはありません。 言われた言葉は記録して置くことです。 提案については、一般社会常識から...
詳細不明な点もありますが、【返済は必要ない】と【頑なに拒否】されていたということであれば、返還請求権の放棄あるいは返還義務の免除がなされたと言えるので、貴方に返済義務はないとお考えいただいてよいと思われます。
返済金額と毎月の返済額をきちんと決めて、契約書を取り交わすことを勧めます。家まで取り立てに来ることは債権者でも許されないので、あまり脅迫的な言動が見られるなら警察に相談してもいいと思います。
ケースバイケースです。 これも、弁護士と話し合って下さい。
ご質問ありがとうございます。 できるだけ早く、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。 初回相談料が無料の弁護士もいますし、法テラスを利用できる場合は相談料がかからない可能性もあります。 なお、相手の...
>知人の住所がわからないのでメッセージや電話で自己破産をするから >住所などを教えてくれと頼んでも大丈夫なのですか? 頼むこと自体は特に問題はなく、情報提供されれば、それに基づいて破産申立ての準備を進めていくことになります。 仮に情...
彼の氏で婚姻した場合は報告はしなくても大丈夫でしょうか?(変更事項がない場合) →裁判所に提出する申立書には婚姻歴の記載欄がありますので、通常は婚姻について申立書に記載する必要があります。 もっとも各地の裁判所の運用で異なることもあり...
出資法や利息制限法に違反した貸付であれば違法となります。また、そもそも利息の約束がなかったにもかかわらず、利息を取られていたということであれば、支払う必要のない利息を払っていたということにもなるでしょう。貸付時のやり取りから、一部弁済...
差し押さえの対象にはならないので、お金を借りるための、詭弁と 思います。 おせっかいながら、貸さないほうが、賢明だとは思います。
>地元だと換価対象20万らしくて。 >遠方弁護士に依頼中で、24万までなら大丈夫と言われました。 検討状況等わからないところがありますが、個人破産であれば、貴方の地元(住所地)の裁判所に管轄がありますので、そちらのルールに従うことに...
ひとまずクレジットカード会社に速やかに相談をしてください。クレジットカード会社の対応が期待できない場合は、請求をなしにするのは難しいかもしれません。
お金を借りる申し入れをしていることを、何人かの人に、言い回ししているとしたら、 名誉棄損になるでしょう。 証明が難しい案件ですね。
少額ですし、偏波弁済にならないようにするためにしたことですので、このことが問題にされることはないでしょう。
少額訴訟は1回の審理で結論を出します。和解を勧められることも多いです。 その手続を望まない場合、少額訴訟の期日までに、答弁書の提出と共に,事件を通常の訴訟手続に移行させる申出をすることになります。 裁判所からの通知に、それらの説明書も...
>通常訴訟になる場合、敗訴になる確率が高いと教えてもらいましたが、負けた場合どうなりますか 借りたこと、返していないことが明らかであれば、支払えという判決が出ます。 債権者が応じてくれれば分割払等の条件を決めて和解が成立することもあ...
ご自身で相手と交渉をするのが難しければ、弁護士を窓口として返済条件等の交渉をすることも可能ですので、弁護士への依頼をご検討されるのであれば一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
2か月前で70%は高いですね。 まずは、規約をさがしてください。 よその規約もさがして比較するといいでしょう。 消費者センターに問い合わせてください。 その後、弁護士に相談するといいでしょう。 無視すれば、請求書が来るでしょう。
証拠をよく確認する必要はありますが、弁護士に依頼して回収を目指すことはできるでしょう。ただ、実際に満足に回収できるかどうかは相手の現在の資力等にもよるので、その点については留意が必要です。
一社から訴状を受け、早期申立ての費用がままならないことからその相手の分だけ完済する流れになりましたが、訴状に書かれた金額より完済にあたる合意書にある金額が増えているのですがそんなことがあるのでしょか? 遅延損害金や利息の分ではないか...