物で借金返済とすることは可能か

友人から30万貸してほしいと言われ貸しました
アパートの更新費用が用意できず親も頼れないと言われ、こちらは少しずつ返してくれたらいいよと言い、友人も毎月少しずつ返すと言ってました
しかし1年以上過ぎても1円も返してもらえず催促すると、新品のプレステ5を持ってきてこれの定価5万くらいだからこれで5万返したことにしてと言われました
私が貸した30万のうち5万はこのプレステ5を買った費用にしたそうで転売しようと思ってたが希望の値段で売れず放置してたとのことで保証期限も切れてました
私はゲームは一切やらず興味もないのでゲーム機なんか渡されても困ります
世の中ではいくらかの価値のある物かもしれませんが私の場合ゴミと同じです
お金の代わりに物で返済というのは法律上成立するものなのでしょうか?

>お金の代わりに物で返済というのは法律上成立するものなのでしょうか?

代物弁済という方法は法律上可能です。しかし、代物弁済とは、債務の履行としての本来の給付に代えて他の物を給付することで債務を消滅させる旨の債権者・債務者間の「契約」ですので、双方の合意が必要です。貴方が拒めば、代物弁済はできないことになります。

お互いの合意が必要ですので、相手方が一方的に代物弁済をすることはできません。そのため、プレステ5については返却し、金銭での弁済を改めて求めて良いでしょう。