念書•誓約書の作成につきまして
念書•誓約書とは、「その内容を誓約したこと」を証明するために作成されるものです。 そのため、名前が平仮名で記載されているとしても、その名前の人物に関して、念書・誓約書で記載した内容の誓約をしたことを証明する証拠となり得ます。 後に...
念書•誓約書とは、「その内容を誓約したこと」を証明するために作成されるものです。 そのため、名前が平仮名で記載されているとしても、その名前の人物に関して、念書・誓約書で記載した内容の誓約をしたことを証明する証拠となり得ます。 後に...
1 「10万円」ではなく「20万円」だと思います。 2 いずれ使用できなくなります。 3 クレカの利用履歴が銀行の取引明細に出てくるのであれば、裁判所に提出しなければなりません。
金額や利用方法によるかと思います。日常品や生活必需品の購入など最低限の支出であれば浪費などに該当せず免責不許可事由にならないからです。ご参考にしてください。
1・取下げの理由によりますが、再提訴される可能性は残ります。 見通しを知るには、裁判資料の確認が必要不可欠ですので、資料をもって、弁護士の法律相談を受けてください。 2・こちらがすでに答弁書を提出している場合は、原告の訴えの取下げに...
これの第二話のリンクです。 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/yamibaito/yami-bosyu2.pdf
公開相談の場で特定の弁護士を紹介するようなことはできませんので、ネットで弁護士を検索してみて直接確認された方がよいです。
その裁判は簡裁でしょうか? 訴訟の前に支払督促か、最後の弁済から5年が経過されていませんでしたか? 利息について利息制限法違反の可能性はありますか?
コメントありがとうございます。契約書全体を見ないとこれ以上の正確なアドバイスができないため、一度、契約書を持参して最寄りの弁護士会等の法律相談に行かれることをお勧め致します。
少額訴訟を取り下げたのですか。よほど追加の費用を支払いたくないのですね。ご指摘のとおり、通常訴訟は想定できます。
お書きのとおり,「いりません。」と伝える行為は債権放棄(債務免除)であり,意思表示によって当然に効力が生じます。LINEのやり取りが残っている場合は、訴訟で請求しても認められる可能性は低いでしょう。債務免除の事実がある中で執拗に連絡す...
遺産分割協議によって名義変更した場合、支払停止など後、ないしその支払停止などの6か月以内の場合で、法定相続分を超えてした場合に破産法160条3項の無償行為として否認される可能性があります。また、破産法252条1項により不当な破産財団価...
法的にいえば,「自分はこれまで色々な事をしてきたが今まで一度も感謝をされた事がないから今までやってきた事に対する費用を払って欲しい」というのは,費用負担について当事者の合意がない(むしろ無償で行うことが合意されている)ため,そもそも請...
弁護士費用は自由化されていますので弁護士へ個別に確認する必要がありますが、着手金については5~10万円程度は必要になることが多いと思われます(完全成功報酬という契約もないわけではありませんが、この種の事案で完全成功報酬で応じる弁護士は...
弁護士ができることは、露見しないように”配慮”することに留まります。 官報には名前が載りますし、 管財事件の場合、郵便物の転送、引越しや長期旅行の制限といった場面で知られる可能性はあります。 とはいえ、4年も滞納されているのであれ...
民事再生法という法律では (再生計画の認可又は不認可の決定) 第174条 1 再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。 2 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可...
知らない男性だった為私が電話に出たのですがとっさにいていないと伝えてしまいまた折り返すと電話が切れたのですが過去に滞納しているクレジットカード等の催促の可能性はありますか? それはありうるとは思います。 また当時クレジットカード...
あなたに請求する分は相手が証明します(この口座の〇円はあなたが使っているなど)。そしてそれに対して、あなたはこれは親の指示とか、これは親の車とか、ほかで建て替えた分を返してもらっただけなどの反論を領収書などでします。領収書や指示メール...
>日本へ一旦帰国する余裕がないので、自己破産手続きを取るための帰国は難しいです。 昨今は開始決定にあたり審尋をしない、免責についても審尋を行わない、ということで、債務者本人が一度も裁判所に出頭しないで済む裁判所も増えてきました。 ...
そういうことになります。
1.についてはご相談者の認識どおりですが、一般には、債権者が車を引き上げてからの残額の請求ということが多いです。親族であるかどうかは関係がありません。 先に3.についてですが、ご相談者は連帯保証人であり債務者との関係で、求償権者という...
破産の事実を債権者が知っている場合は、債権者一覧表へ記載していない場合でも免責の対象になります。
支払いができない場合は早期に弁護士にご相談いただき、自己破産など債務整理の手続きを進めてください。 時間が経てば経つほど対応が難しくなる場合もあります。
【質問1】 万一不履行になった場合、すぐ裁判でしょうか?何ヶ月くらいで裁判になるんですか? →各金融機関によるので何とも言えません。 ただ、不履行の場合、何度か督促の通知があり、それを無視する場合に裁判という流れが多いようには思います...
特に問題ないかと思います。端的に婚姻届を戸籍課に提出します。その後、被扶養者(異動)届、続柄、収入の確認書類等を日本年金機構や所属する健康保険組合に提出します。書類のフォーマットは、例えば日本年金機構のウエブサイトから取得可能です。ご...
診断した結果思った金額と違い増額されているみたいで倍に支払いして弁護士費用や着手金を払えなく生活が苦しくどうしたらいいのかわかりません 弁護士費用でも債権者と合わせて一万が限界で物価高により生活ができなく苦しんでいます助けてください ...
拘置所にいる友人が、お金を貸した相手に、電報又は、面会時に返済請求できるのでしょうか? →電報や面会時に返済するよう請求することは可能ですが、それ自体に強制力はありませんので、それらの請求で返済されるとは限りません。 返済してもらえな...
一般論としては、ご質問で書かれた事実を裁判所へ包み隠さず報告すれば、自己破産や個人再生は可能ですし、免責や再生計画認可も得られる事案が多いと思われます。
債権回収を弁護士へ依頼して、民事執行法の情報取得手続や弁護士会照会を利用して預貯金の有無や残高を調査し、目ぼしい預貯金が見つからない場合は財産開示手続を申し立てるのが有効かつ効果的な事案であると思われます。主要なメガバンクや地元で名の...
本人からの依頼でないと弁護士が代理人として対応することは難しいでしょう。方法としては債務整理や、減額交渉等が考えられますが、いずれも債務者本人からの依頼が必要です。
その相談した弁護士からはどのような指導やアドハイスが得られたのでしょうか。 「初めてだからわかりにくいですよね」「納得されていた感じ」という反応であるなら,貴殿が最初に書かれている事実関係のほかに,(他の弁護士でも納得できるような)さ...