借地権の連帯保証人の責務

令和4年12月に父から頼まれて借地の連帯保証人になりました。→初めて私がサイン、捺印しました。
この借地の上に祖父の代から家が建っています。(借りてから50年以上は経過していると思います)
借地料を毎年、父が支払っております

借地は祖父の代から借りている状態で父親が家を相続し住んでいますが貸主とは以前から契約書は取り交わしてなく
貸主の相続人から契約書を結ぶ経緯となったようです。
その契約書のなかで
契約期間は定められていません
返却時は更地にする
賃料は○○円

連帯保証人は借主が貸主に対して本契約により負担する一切の債務に付保証し借主と連携し履行の責を負う。とあります。
仮に両親が払えない状況になった場合など私がずっと賃料を払う、返却時に更地費用を全額払う事になるのでしょうか?私は、この家に住む予定はありません
また他の親類が家に住む(借地人も変わる?)場合、連帯保証人も私に継続されるのでしょうか

1・有効に連帯保証契約が成立していれば、家に誰が住むとしても、そのまま存続します。※「借地」の契約人は建物所有者であって、家の居住者というだけで借地人が変わるわけではないため。

なお、「借地人」があなたの父から第三者に変更となる場合、あなたが同意しない限り、当然に当該第三者(新賃借人)の連帯保証人になることはありません。
参考URL
https://www.retpc.jp/archives/16417/

2・なお、現在、2020年の民法改正により、賃貸借契約における賃料の保証のような総額がわからないものの連帯保証(根保証)については、極度額の定めを設ける必要があります。あなたが署名・押印した連帯保証(根保証)が有効に成立しているかどうかについては、一度確かめた方がよいでしょう。
参考URL
https://www.zenchin.com/news/post-8071.php

3・有効に連帯保証(根保証)が成立しているのであれば、更地費用について、極度額(=契約で定めた上限)の範囲で負担しなければならない可能性があります。

回答頂き有り難う御座います

父亡きあとに
<「借地人」があなたの父から第三者に変更となった場合>
これは配偶者や他の相続人(親類)も含まれるのでしょうか。
貸主に契約名義人(今は父)が変わることを通知し再契約となるのでしょうか
→連帯保証も結び直し。
変わった事を通知しないと契約違反となって立ち退きになるのか不安です

借地契約書を拝見すると
条文のなかに
借主の名義が変更になって引き続き借りる場合は金○○で契約を結び直すこと。とあります。→借地に建っている家は父名義

極度額とは支払う限度額のような事でしょうか
私が持っている控えでは、そのような文言や金額は明記されておりません。
令和4年に今回初めて父の代で書面で契約を結んだようで私も初めて連帯保証人となった次第です

コメントありがとうございます。契約書全体を見ないとこれ以上の正確なアドバイスができないため、一度、契約書を持参して最寄りの弁護士会等の法律相談に行かれることをお勧め致します。