自己破産前に相続がありもう一人の家族が相続したら土地の名義変更という扱いで免責受けられなくなるか?

亡くなった家族の土地をもう一人の家族が相続する予定何ですが。自己破産の前に相続と言う名の名義変更したら免責受けられなくなるのでしょうか?

三ヶ月は超えています。相続放棄はおりません。兄が土地建物を相続する予定です

遺産分割協議によって名義変更した場合、支払停止など後、ないしその支払停止などの6か月以内の場合で、法定相続分を超えてした場合に破産法160条3項の無償行為として否認される可能性があります。また、破産法252条1項により不当な破産財団価値減少行為とされた場合に免責されない危険があります。相続放棄を検討するのは如何でしょうか。ご参考にしてください。

遺産分割協議によって名義変更した場合、支払停止など後、ないしその支払停止などの6か月以内の場合で、法定相続分を超えてした場合に破産法160条3項の無償行為として否認される可能性があります。また、破産法252条1項により不当な破産財団価値減少行為とされた場合に免責されない危険がありますを回避する為にはどうすれば良いでしょう。
相続放棄しようにも三ヶ月を超えており固定資産税の支払いが届いてしまいました。
相続した事になってしまいますか?
放棄の期限の伸長の手続きを家族がしてなかった事でこうなりました。